運送業者が、注文主たる会社の許諾を得てその社名を車体に表示した自動車を使用し、同社の注文による運送業務を遂行中に事故を起こした場合でも、右会社が該自動車の運行自体についてなんら支配力を有していなかつたときは、同会社に対し自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任を負わせることはできない。
加害自動車の車体に自社名を表示することを許諾していた運送契約上の注文主につき、運行供用者責任が否定された事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
運送契約の注文主にすぎない者は、加害自動車の車体に自己の社名を表示することを許諾していたとしても、当該自動車の運行について支配力を有しない限り、運行供用者責任を負わない。
問題の所在(論点)
運送契約の注文主にすぎない者が、加害自動車の車体に自己の名称を表示することを許諾していた場合、自賠法3条の運行供用者として責任を負うか。
規範
自動車損害賠償保障法3条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)に該当するか否かは、当該自動車の運行について支配力を有し(運行支配)、かつ運行により享受される利益が自己に帰属しているか(運行利益)という観点から判断すべきである。
重要事実
貨物自動車を所有して運送業を営むDは、被上告会社との運送契約に基づき、自己の営業のため、被用者Eに加害自動車を運転させていた。加害自動車の車体には、被上告会社の許諾を得てその社名が表示されていた。かかる状況下で、Eの運転中に本件事故が発生した。
あてはめ
本件において、加害自動車の運行は運送業者Dが自己の営業として行っていたものであり、被上告会社は単なる運送契約上の注文主にすぎない。車体に社名が表示されていた事実はあるものの、運行自体についてはDが管理しており、被上告会社はなんら支配力を有していなかったと解される。したがって、運行支配の要件を満たさない。
結論
被上告会社は「自己のために自動車を運行の用に供する者」には当たらず、自賠法3条に基づく損害賠償責任を負わない。
実務上の射程
社名表示を許諾した外観がある場合でも、実質的な運行支配が認められない限り運行供用者責任は否定される。実務上は、下請業者や独立した運送業者が元請等の社名を掲げて運行しているケースにおける責任追及の限界を示す事例として活用できる。
事件番号: 昭和43(オ)596 / 裁判年月日: 昭和47年10月5日 / 結論: 棄却
大型自動車の販売を業とする甲からその所有の半製品自動車につき車体の架装を請け負つた乙が、架装完了後、自己に専属する運送業者である丙に右自動車の甲方までの陸送を請け負わせ、丙の被用者が右目的のためこれを運転中事故を起こした場合において、乙が、経済的実質的に甲に従属する関係になく、右事故当時も、架装を完了した自動車を甲に引…