大型自動車の販売を業とする甲からその所有の半製品自動車につき車体の架装を請け負つた乙が、架装完了後、自己に専属する運送業者である丙に右自動車の甲方までの陸送を請け負わせ、丙の被用者が右目的のためこれを運転中事故を起こした場合において、乙が、経済的実質的に甲に従属する関係になく、右事故当時も、架装を完了した自動車を甲に引き渡すべき義務の履行として、みずから費用を負担して丙に陸送させたものであり、甲は、丙と直接の請負関係に立つことがなく、丙およびその被用者に対して直接または間接に指揮監督を及ぼす関係になかつたなど判示の事情があるときは、甲は、自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を負わないものと解すべきである。
陸送中の自動車による事故につきその所有者が自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任を負わないとされた事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車の製作・販売業者が、車体の架装を依頼した独立の企業主体に対し、完成した車両の陸送までをも委ねている場合、当該業者は特段の事情がない限り、その運行を支配・指示・制御すべき立場にないため、運行供用者責任を負わない。
問題の所在(論点)
自動車の製作・販売工程の一環として行われる車両運送中に事故が発生した場合、当該車両を所有し、販売利益を得る立場にある注文者は、自供法3条の「運行供用者」として責任を負うか。
規範
「自己のために自動車を運行の用に供するもの」(自供法3条)にあたるかは、運行を支配し(運行支配)、運行により享受される利益が自己に帰属している(運行利益)といえるか否かにより判断される。独立の企業主体が独自の判断と費用負担で運行を行っている場合、元請けや注文者が直接または間接に指揮監督を及ぼす関係にない限り、運行支配は否定される。
重要事実
大型自動車販売業の被上告人は、車体の架装をD車体工業に発注した。D車体は経済的に独立した企業であり、架装完了後の車両を被上告人へ引き渡す義務の履行として、自ら費用を負担し、専属契約を結んでいたF陸送に運送を依頼した。F陸送の被用者Gが当該車両を陸送中に事故を惹起した。被上告人とF陸送との間には当時直接の契約関係はなく、被上告人がF陸送やGに対して指揮監督を行う関係にもなかった。
あてはめ
本件では、被上告人が車両所有者であり、事故が販売工程の一環で生じたという側面はある。しかし、事故時の運行を支配していたのは、実質的独立性を有する企業主体であるD車体およびF陸送である。被上告人はF陸送に対し、直接の請負関係もなく、指揮監督を及ぼし得る関係にもなかった。したがって、被上告人は当時の運行を指示・制御すべき立場になかったと評価される。運行利益が被上告人に帰属する側面を考慮しても、運行支配を肯定するには足りない。
結論
被上告人は本件自動車の運行供用者にはあたらず、自供法3条に基づく損害賠償責任を負わない(民法715条の使用者責任も同様に否定される)。
実務上の射程
重層的な下請構造における注文者の運行供用者責任を否定した事例。所有権や営業上の利益があるだけでは足りず、具体的な運行経路や運転者への指揮監督可能性が、運行支配の判断において重視される。外注先が独立した企業として独自の費用と責任で運送を行っている場合に、責任の所在を限定する基準として機能する。
事件番号: 昭和44(オ)231 / 裁判年月日: 昭和44年9月18日 / 結論: 棄却
甲の買い受けた自動車をその被用者が運転中に事故を起こした場合において、甲が、自動車運送事業の免許を受けないで、自動車の使用者名義を乙とし、車体に乙の商号を表示した該自動車を使用して、専属的に乙のための貨物運送にあたつていたもので、右事故もその業務に従事中におけるものであり、また、右自動車の割賦代金やガソリン代等は乙が支…