埋立用のぼたの運搬の仕事の請負人甲からその一部を下請けした乙の被用者丙が、乙所有の貨物自動車を運転中に事故を起こした場合において、甲は、乙から自動車および丙ら運転手の派遣を受け、甲の被用者とともに甲の指揮監督のもとに、仕事に従事させていたものであり、事故当時は、丙が作業開始前、朝食をとつたうえで作業現場に赴くため、食堂に行く途中であつたなど判示の事実関係があるときは、甲は右事故につき自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を負う。
下請負人の被用者の起こした事故につき元請負人が運行供用者責任を負うとされた事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
元請業者が下請業者の運転手を実質的に自己の被用者と同様に支配・利用している場合、当該運転手が業務開始前に私用で車両を運転中に起こした事故について、元請業者は運行供用者責任(自賠法3条)を負う。
問題の所在(論点)
元請業者の指揮監督下にある下請業者の運転手が、作業開始前の私的目的での走行中に事故を起こした場合において、元請業者に「運行支配」および「運行利益」が認められ、運行供用者責任を負うか。
規範
自賠法3条の「運行供用者」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者をいい、その判断にあたっては、当該自動車の運行を客観的に見て支配する地位(運行支配)にあり、かつ、その運行から生じる利益(運行利益)が自己に帰属しているか否かによって決定される。
重要事実
上告人(元請)は下請業者から運転手Fらの派遣を受け、宿舎を提供し、自ら配車指図や現場監督を行って実質的に自己の被用者と同様に支配・利用していた。Fは、下請業務に従事するため本件車両の運転を任されていたが、ある日の作業開始前、朝食をとるため本件車両を運転して食堂に向かう途中で事故を起こした。なお、下請業者は上告人と専属的関係になく、独自の運行支配も有していた。
あてはめ
上告人は、下請業者の独自性が乏しい中で運転手らを実質的に自己の被用者と同様に支配しており、車両と運転手を賃借したのと変わらない関係にある。事故当時の走行は、作業現場に向かう過程で行われたものであり、客観的に見て上告人の支配のもと、かつ、上告人の業務遂行という利益のためになされたといえる。運転手が私用のため寄り道していたことや、下請業者側にも運行支配・利益が認められることは、上告人の責任を否定する理由にはならない。
結論
本件事故当時の車両の運行は、客観的に上告人の支配下かつその利益のためになされたものと認められるため、上告人は運行供用者責任を負う。
実務上の射程
下請関係における元請の責任を肯定した重要判例である。運転手が「私用」で走行していても、業務との時間的・場所的密接性や実質的な指揮監督関係があれば運行支配が肯定され得る点、および運行供用者が複数並存し得る点(責任の重畳)を示す際に活用すべきである。
事件番号: 昭和43(オ)596 / 裁判年月日: 昭和47年10月5日 / 結論: 棄却
大型自動車の販売を業とする甲からその所有の半製品自動車につき車体の架装を請け負つた乙が、架装完了後、自己に専属する運送業者である丙に右自動車の甲方までの陸送を請け負わせ、丙の被用者が右目的のためこれを運転中事故を起こした場合において、乙が、経済的実質的に甲に従属する関係になく、右事故当時も、架装を完了した自動車を甲に引…