小規模の信用協同組合の常務理事である甲が、長期出張に際し、同組合営業部長乙に託して甲所有の自動車を修理に出させたが、その際、修理工場への往復には乙の指示により組合従業員が運転にあたることを予想しつつ、不在中の自動車の管理を乙に一任した場合において、修理完了に際し乙から右自動車の引取方の指示を受けた組合従業員丙が、組合の預金係見習で自動車運転の業務にも従事していた丁と相談のうえ、右自動車を無断使用したのち組合事務所に届けておくこととし、丁において、修理の終わつた右自動車を修理工場から受け取り、丙を同乗させ運転して私用に赴いたのち、翌朝組合事務所への帰途事故を起こしたものであるなど判示の事実関係があるときは、甲は、自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を免れない。
無断私用運転中の事故につき所有者に自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任が認められた事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
修理業者から返還された自動車の運行支配は、注文者が予定した方法で受領された限り、受領者の主観的意図にかかわらず注文者に帰属する。また、受領後の一時的な無断私用運転が介在しても、客観的にみて管理者の下へ届ける過程の一環であれば、運行支配・運行利益は失われない。
問題の所在(論点)
修理業者から返還された直後の車両を、受領した従業員が勝手に私用運転して事故を起こした場合、注文者(所有者)に運行支配および運行利益が認められ、運行供用者責任を負うか。
規範
自賠法3条の「運行供用者」とは、自己のために自動車を運行の用に供する者をいい、その判断は当該運行に対する運行支配と運行利益の有無により決定される。修理を終えた自動車が業者から注文者に返還された場合、特段の事情のない限りその後の運行は注文者の支配下にある。また、受領者が内心で私用運転を意図していても、客観的に受領が注文者の了解範囲内であれば運行支配を取得し、その後の一時的な私用運転も、全体として注文者に届ける過程の一齣と認められる限り運行支配・利益は排除されない。
重要事実
組合常務理事である上告人は、私有車を組合業務に使用させていたが、修理のため上司Fに管理を一任し鍵を託した。Fは部下Hに修理完了後の引き取りを指示し、Hと相談した部下Eが修理工場で車を受領した。Eらは、翌朝までに組合に届ければよいと考え、無断で祭見物のために長岡市へ私用運転し、その帰路に事故を起こした。上告人は、以前も従業員に修理返還車両を運転させており、今回もFが従業員に運転させることを予想し、他者の運転を禁じていなかった。
あてはめ
まず、Eによる受領は上告人から管理を任されたFの指示に基づくものであり、上告人の了解の範囲内といえる。よって、Eの内心の意図にかかわらず、客観的には引渡により上告人が運行支配を取得した。次に、EがFに無断で私用運転をした点については、翌朝には届ける予定であり、客観的にはFひいては上告人に届ける過程での出来事にすぎない。したがって、運行を全体として客観的に観察すれば、いまだ上告人の運行支配は排除されておらず、運行利益も上告人に帰属すると評価できる。
結論
上告人は、自賠法3条所定の「自己のために自動車を運行の用に供する者」として、損害賠償責任を負う。
実務上の射程
修理委託等の外注関係における運行支配の移転時期と、その後の「泥棒運転」に準ずる無断私用運転があった際の責任の所在を画する。注文者が受領を予定していた者が現実に受領した時点で、支配は注文者側に戻るという判断基準として有用である。
事件番号: 昭和44(オ)456 / 裁判年月日: 昭和44年9月12日 / 結論: 棄却
自動車修理業者が修理のため預かつた自動車をその被用者が運転して事故を起こした場合には、右修理業者は、特段の事情のないかぎり、自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を負う。