自動車の修理等を目的とする会社の自動車修理見習工が会社の事業に使用する自動車を私用のため運転した場合、その運転中に起こした事故により与えた損害については、特別の事情のないかぎり、自動車損害賠償保障法第三条により、会社に賠償責任がある。
自動車の修理等を目的とする会社の自動車修理見習工が事業用の自動車を私用のため運転中に起した事故と会社の賠償責任
自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車の修理等を営む会社の被用者である修理見習工が、会社の事業に使用する自動車を私用で運転して事故を起こした場合であっても、特段の事情がない限り、会社は自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任を負う。
問題の所在(論点)
被用者が会社の車両を無断で私用運転した場合において、会社は自賠法3条の「自己のために自動車を運行の用に供するもの」として損害賠償責任を負うか(運行供用者性の判断基準)。
規範
自動車損害賠償保障法3条の「自己のために自動車を運行の用に供するもの」(運行供用者)に当たるかは、当該自動車の使用権原を有し、かつ運行を支配・管理し得る地位にあるか否かによって判断される。被用者が無断で車両を私用運転した場合であっても、雇傭関係の存在や車両の管理状況に照らし、客観的にみて運行が外形上会社の職務の範囲内またはその関連にあると認められ、運行支配および運行利益が会社に帰属すると評価できる場合には、特段の事情がない限り、会社は運行供用者責任を免れない。
重要事実
自動車修理・鉄工業等を営む上告会社は、事業用としてジープ1台を所有・運行していた。訴外Dは上告会社の修理見習工であったが、ある日、会社のジープを無断で私用のために運転し、交通事故を起こした。被害者は、車両所有者である上告会社に対し、自賠法3条に基づき損害賠償を求めた。
あてはめ
上告会社は本件ジープの所有者であり、日常的に事業遂行のために同車両を運行させていた。運転者Dは上告会社の被用者(修理見習工)という密接な関係にあり、会社が管理すべき車両を容易に持ち出し得る立場にあった。このような雇用関係および車両の管理実態に照らせば、たとえ本件運転がDの私用目的であったとしても、客観的には会社の事業に使用する自動車を被用者が運行したという外観が存在する。したがって、運行支配および運行利益は依然として会社に帰属していると評価されるべきであり、これを否定するに足りる特段の事情も認められない。
結論
上告会社は、自賠法3条により、本件事故について運行供用者としての賠償責任を負う。
実務上の射程
被用者による無断・私用運転(いわゆる泥棒運転との対比)における運行供用者責任を肯定した重要判例である。答案上は、運行支配と運行利益の帰属を判断する際、雇用関係や車両の管理状況から「外形上」会社に帰属すると論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和44(オ)231 / 裁判年月日: 昭和44年9月18日 / 結論: 棄却
甲の買い受けた自動車をその被用者が運転中に事故を起こした場合において、甲が、自動車運送事業の免許を受けないで、自動車の使用者名義を乙とし、車体に乙の商号を表示した該自動車を使用して、専属的に乙のための貨物運送にあたつていたもので、右事故もその業務に従事中におけるものであり、また、右自動車の割賦代金やガソリン代等は乙が支…