会社の運転手が会社所有の自動車を私用に使うことを禁止していた会社の規則に反して夜間右自動車を無断運転し帰社する途中事故を起こした等原判示事実関係(一、二審判決理由参照)のもとにおいては、右会社は、自動車損害賠償保障法第三条にいう「自己の為に自動車を運行の用に供する者」にあたると認めるのが相当である。
会社の運転手が私用のため会社所有の自動車を無断運行中事故を発生させた場合右会社が自動車損害賠償保障法第三条にいう「自己の為に自動車を運行の用に供する者」にあたるとされた事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車損害賠償保障法3条の「運行供用者」概念について、従業員が事業主の車両を運転した場合の運行支配および運行利益の帰属を肯定し、事業主の損害賠償責任を認めた原審の判断を維持した。
問題の所在(論点)
従業員が会社車両を運転して事故を起こした場合、会社は自動車損害賠償保障法3条の「運行供用者」として賠償責任を負うか。また、損害賠償請求権の消滅時効が承認によって中断したといえるか。
規範
自動車損害賠償保障法3条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)とは、当該自動車の運行を支配し(運行支配)、その運行により利益を享受する(運行利益)地位にある者を指す。
重要事実
上告会社に勤務するDは、同会社所有の本件自動三輪車を運転中に事故を起こし、Eを死亡させた。原審(第一審を含む)は、Dの運転が上告会社のためにする運行であると事実認定し、上告会社に運行供用者としての責任を認めた。これに対し上告会社は、Dの運転は会社のための運行ではないとして同法3条の解釈誤りを主張し、あわせて損害額の算定や消滅時効の中断(承認の有無)についても争って上告した。
あてはめ
運行供用者性について、原審が確定した事実関係によれば、Dによる本件自動三輪車の運転は上告会社の業務に関連して行われたものであり、会社は依然として当該車両の運行を支配し、その利益を得ていたと評価できる(最判昭39・2・11参照)。また、時効中断に関しては、原審が挙げた証拠に基づき、上告会社による債務の「承認」があったと認められる。損害額の算定についても、被害者が逸失した営業上の得べかりし利益を証拠に基づき算出した原審の判断は相当である。
結論
上告会社の運行供用者責任を認め、時効中断の成立および損害額の算定を是認した原審の判断には違法がなく、上告は棄却される。
実務上の射程
従業員による社用車の運転について、事業主の運行供用者責任を肯定する実務上の基本線を確認するものである。答案上は、運行支配と運行利益の二要素から運行供用者性を論証する際の、典型的なあてはめモデル(事業用車両の業務運転)として活用できる。
事件番号: 昭和39(オ)723 / 裁判年月日: 昭和41年4月15日 / 結論: 棄却
自動車の修理等を目的とする会社の自動車修理見習工が会社の事業に使用する自動車を私用のため運転した場合、その運転中に起こした事故により与えた損害については、特別の事情のないかぎり、自動車損害賠償保障法第三条により、会社に賠償責任がある。