牛乳の販売を業とする会社に朝の牛乳配達だけのために継続的に雇用され、単車等により牛乳配達の業務に従事する者が、事故発生前、同会社代表取締役の指導のもとに同会社の自動車を使用して運転の練習をしていた等原判決認定の事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、右被用者が事故発生当日の午後、同会社の保有する他の自動車を練習のため無断で運転したときは、同会社は自動車損害賠償保障法第三条の運行供用者にあたると解すべきである。
パート・タイムの被用者の無断運転について当該自動車の保有者が自動車損害賠償保障法第三条の運行供用者にあたるとされた事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
牛乳配達のアルバイト店員が、業務外の時間に会社の管理する車両を無断で運転して事故を起こした場合であっても、日頃から代表者の指導下で当該車両を用いた運転練習が行われていた等の事情があれば、依然として会社は運行供用者責任を負う。
問題の所在(論点)
アルバイト店員が勤務時間外に会社管理の車両を無断で運転して事故を起こした場合、会社に自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任が認められるか。
規範
自動車損害賠償保障法3条の「運行供用者」にあたるか否かは、当該車両の運行を支配し(運行支配)、その運行から利益を得ている(運行利益)かによって判断される。従業員による無断運転であっても、車両の管理状況や、日頃から当該車両を従業員が使用することを許容・放置していた事情があれば、客観的にみて運行支配および運行利益が失われたとはいえず、会社の責任が肯定される。
重要事実
牛乳販売会社に雇用されていたアルバイト店員Dは、早朝の牛乳配達業務に従事していた。Dは免許取得を目的として、会社代表者Eの指導のもと、会社の宣伝用自動車を用いて多数回運転練習を行っていた。本件事故車両は代表者個人の所有であったが、会社が管理し、実際に牛乳配達業務に使用されていた。事故当日午後2時30分頃、Dは会社近くに駐車中であった同車両を無断で運転し、事故を起こした。
あてはめ
Dは会社に継続的に雇用され、業務に従事していた者である。事故車両は、会社が管理権を有し、実態として業務に使用されていたことから、会社に運行支配が認められる。また、Dは代表者自らの指導により、会社の車両を用いて繰り返し運転練習を行っていたという経緯がある。そうすると、勤務時間外の無断運転であっても、これまでの練習の延長線上の行為として会社側の管理・容認の範囲内にあり、客観的に会社の運行支配および運行利益が及んでいたと評価できる。
結論
会社は本件事故につき運行供用者としての損害賠償責任を負う。
実務上の射程
従業員の無断運転や私用運転に関するリーディングケースの一つ。業務時間外かつ無断であっても、日頃の車両管理の態様や、会社側が運転技術習得を推奨・指導していたような事情があれば、運行支配の断絶が否定され、会社の広範な責任が認められることを示している。
事件番号: 昭和37(オ)274 / 裁判年月日: 昭和40年9月7日 / 結論: その他
原判決は、昭和三八年(オ)第九〇三号昭和三九年二月一一日第三小法廷判決(民集一八巻二号三一五頁以下)が示した自動車損害賠償保障法第三条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」の基準につき、必要十分な審理を尽していない。