農業協同組合の運転手が、私用に使うことを禁止していた組合内視に違反して組合所有の自動車を無断運転し、帰宅する途中、事故を起した等判示の事実関係のもとにおいては、右組合は、自動車損害賠償保障法第三条にいう「自己の為に自動車を運行の用に供する者」にあたると認めるのが相当である。
農業協同組合の運転手が私用のため組合所有の自動車を無断運行中事故を発生させた場合右組合が自動車損害賠償保障法第三条にいう「自己の為に自動車を運行の用に供する者」にあたるとされた事例。
自動車損害賠償保障法3条,民法715条
判旨
自動車の所有者と従業員との間に密接な関係があり、日常の管理状況等から客観的外形的に所有者のためにする運行と認められるときは、従業員の無断運転であっても、所有者は「自己のために自動車を運行の用に供する者」として損害賠償責任を負う。
問題の所在(論点)
従業員が私用目的で、雇用主の許可なく無断で自動車を運転して事故を起こした場合、雇用主は自動車損害賠償保障法3条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」に該当するか(運行支配・運行利益の成否)。
規範
自動車損害賠償保障法3条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)とは、自動車の運行を支配し、その利益が自己に帰属する者を指す。従業員による無断運転の場合であっても、①所有者と運転者との間に雇用関係等の密接な関係が存在し、かつ、②日常の自動車の運転および管理状況等に照らして、客観的外形的に所有者のためにする運行と認められるときは、依然として所有者に運行支配および運行利益が認められ、運行供用者責任を免れない。
重要事実
上告組合の運転手Dは、就業後に一旦鍵を返納したが、私用のために事務室机上から無断で鍵を持ち出し、翌日にかけて本件自動車を運転し、その帰途に事故を起こした。上告組合は終業後の鍵の返還や無断使用禁止を定めていたが、管理は厳格ではなく、過去にも無断運転の例が稀ではなかった。また、組合はこのような無断使用を防止するための特段の措置を講じていなかった。
あてはめ
まず、上告組合とDとの間には雇用関係という密接な関係が存在する(①)。次に、上告組合における鍵の管理は従前から厳格ではなく、無断使用の例が稀ではなかったにもかかわらず、組合はこれを封ずる特段の措置を講じていなかった。このような管理の懈怠と日常的な使用実態を考慮すれば、たとえ本件がDの個人的な目的による無断運転であったとしても、客観的外形的にはなお上告組合のためにする運行の範疇にあるといえる(②)。したがって、上告組合の運行支配および運行利益は失われていないと評価される。
結論
上告組合は「自己のために自動車を運行の用に供する者」にあたり、自賠法3条に基づく損害賠償責任を負う。
実務上の射程
従業員の無断運転における運行供用者責任を認める際のリーディングケースである。答案上は、まず「運行支配」と「運行利益」の概念を示した上で、本判例の「客観的外形的」判断手法を用いて、雇用主側の管理の不備(鍵の管理状況等)を具体的事実として拾い、責任を肯定する方向で論述する際に活用すべきである。
事件番号: 昭和37(オ)274 / 裁判年月日: 昭和40年9月7日 / 結論: その他
原判決は、昭和三八年(オ)第九〇三号昭和三九年二月一一日第三小法廷判決(民集一八巻二号三一五頁以下)が示した自動車損害賠償保障法第三条の「自己のために自動車を運行の用に供する者」の基準につき、必要十分な審理を尽していない。