甲商店の被用者乙が、丙会社所有の自動車を運転中に事故を起こした場合において、甲商店は丙会社代表取締役の経営する同一事業目的の個人企業であつて、丙会社に従属する関係にあり、事故当時右自動車は甲商店の車庫に保管されていたが、その管理保管の権限は丙会社にあつて、乙も当時同会社の許可を受けこれを運転していた等判示のような事情があるときには、丙会社は、乙の使用者として民法第七一五条第一項による責任を負うものと解するのが相当である。
民法第七一五条第一項にいう「使用者」にあたるとされた事例
民法715条1項
判旨
ある事業主が別の事業主の指揮監督下で活動し、従属的な関係にある場合、形式上別個の権利主体であっても、一方の被用者は他方の民法715条における被用者に該当する。
問題の所在(論点)
直接の雇用関係がない別個の独立した権利主体(D商店)に雇用されている運転手Eと、自動車の所有者である上告会社との間に、民法715条にいう「使用関係」が認められるか。
規範
民法715条の「使用関係」は、必ずしも有効な雇用契約が存在することを要せず、実質的な指揮監督関係があれば足りる。特に、一方が他方の支配を受け、多分支配的・従属的な関係に立ち、かつ当該事業上の設備(自動車等)の使用を許諾する関係にある場合には、その被用者との間にも指揮監督関係を認めるのが相当である。
重要事実
上告会社とD商店は共に米穀雑穀等の販売を業としており、D商店は上告会社の代表取締役Fが経営する個人企業であった。後に両者は合併する関係にあった。上告会社は車庫を持たなかったため、所有する自動車をD商店の車庫に保管させ、管理権限を上告会社の取締役Gに委ねていた。D商店の被用運転手Eは、Gの許可を得て当該自動車を運転中に事故を起こした。
あてはめ
D商店は、上告会社の代表者が経営する個人企業であり、実質的に上告会社の支配下にあって従属的な関係にあった。また、本件加害自動車について、上告会社はD商店にその使用を許諾する関係にあり、実際の運行管理も上告会社の取締役Gが行っていた。そうであれば、D商店の被用者であるEも、本件自動車の運転に関しては実質的に上告会社の指揮監督下にあったと評価できる。
結論
Eは、民法715条の適用上、上告会社の被用者にあたる。したがって、上告会社は使用者責任を免れない。
実務上の射程
法人格が別であっても、実質的な支配従属関係や事業の共通性、施設の供与関係がある場合には、使用者責任の「使用関係」を広範に認める根拠となる。グループ会社間や下請関係における事故において、責任追及の範囲を拡張する際に援用すべき判例である。
事件番号: 昭和33(オ)824 / 裁判年月日: 昭和35年9月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法715条1項の「使用する」関係とは、必ずしも有効な雇用関係を前提とするものではなく、実質的な指揮監督関係(支配関係)があれば足りる。 第1 事案の概要:上告人は、Dらと共に特定の名称を用いて自動車修理販売等の事業を営んでいた。Eは、同事業において雇われ、自動車販売外交の事務に従事していた。上告…