自動車の整備修理業者である甲が整備修理工として乙および丙を雇用していた場合に率いて、乙が、勤務時間外に、甲方の作業場を利用して、自己の友人から私的に依頼を受けた自動車の整備・修理をするため、これに必要な部分品の購入を丙に依頼し、丙が、その購入のため、当時甲方の工場建物内に保管していた他人所有の自動車を運転して、事故を惹起したときは、かりに右丙の運転にかかる自動車が同人においてその所有者より私的に預かつたものであるとしても、甲は民法第七一五条による責任を負う。
自動車の整備修理業者につき民法第七一五条の使用者責任が認められた事例
民法715条
判旨
自動車整備業者の従業員が、同僚から依頼された私的な修理業務に必要な部品を購入するため、事業主が保管していた車両を運転して事故を起こした場合でも、その行為の外形から職務の範囲内と認められるときは、民法715条1項の「事業の執行について」に該当する。
問題の所在(論点)
被用者が、勤務時間外に同僚の私的な依頼に基づき、事業主が預かっていた他人の車両を運転して事故を起こした場合、民法715条1項の「事業の執行について」の要件を充たすか。
規範
民法715条1項の「事業の執行について」とは、被用者の職務権限内の行為のみならず、その行為の外形から観察して、あたかも被用者の職務の範囲内の行為に属すると認められるものを含む(外形標準説)。判断にあたっては、被用者の日常の職務内容、行為の場所、目的、および事業主の支配可能性等を総合的に考慮すべきである。
重要事実
自動車整備業を営む上告人の従業員Fは、勤務時間終了後、友人から私的に依頼された車両修理のため、同僚の従業員Eに対し、修理用部品の購入を依頼した。Eは、上告人が工場内で保管していた第三者D所有の軽二輪車を運転して部品を買いに行き、その帰途に事故を惹起した。上告人は、当該車両が自社所有ではなく、かつ私的な目的の運転であったとして使用者責任を争った。
あてはめ
まず、上告人は整備業者として工場内で車両を預かり保管する立場にあり、被用者Eに対する選任・監督を通じて当該車両に支配を及ぼし得たといえる。次に、Eの日常業務は車両の整備・修理および試運転であり、部品購入のための運転はこれと密接な関連を有する。さらに、整備業者の作業場を利用し、預かり車両を用いて部品調達を行う行為は、客観的にみて整備業務の遂行に伴う行為の外形を備えている。したがって、たとえ勤務時間外の私的な目的であっても、外形上は職務の範囲内に属すると認められる。
結論
本件事故は「事業の執行について」なされたものと認められ、上告人は民法715条1項による使用者責任を負う。
実務上の射程
本判決は、外形標準説を維持しつつ、預かり車両という「事業主の管理下にある物的手段」を用いた私的流用ケースにおける職務密接関連性を広く認めたものである。答案上は、職務権限を逸脱した私的行為であっても、事業主の支配可能性(保管関係)と行為の外形的な職務関連性(整備業としての実態)を摘示することで、715条の責任を肯定する論拠として活用できる。
事件番号: 昭和35(オ)907 / 裁判年月日: 昭和37年11月8日 / 結論: 破棄差戻
測量器械等の販売を業とする会社の商品の外交販売に従事し、仕事上の必要に応じ随時会社の自動車を運転使用できる被用者が会社の自動車を運転して私用に供した場合であつても、これを会社の「事業ノ執行」につきなされたものと認めるのを相当とする。