自動車修理業者甲の雇用する修理工見習乙が甲方工場敷地に置いてあつた専属的下請業者丙所有の車両を運転して事故を起こした場合に、乙が職務に関して自動車を運転したことはなく、丙が加害車を甲の業務のために使用させたことはなかつたなど判示の事情があるときは、甲は民法七一五条による責任を負わない。
自動車修理業者の雇用する修理工見習が起こした自動車事故につき雇主の使用者責任が認められなかつた事例
民法715条
判旨
従業員が無断で行った自動車の運転が、本来の職務行為ではなく、かつ職務行為の延長や密接な関連も有さず、外形上も職務の範囲内に属すると認められない場合には、民法715条1項の「事業の執行について」に当たらない。
問題の所在(論点)
民法715条1項にいう「事業の執行について」の意義と、被用者が無断で行った私的な運転行為がこれに該当するか。
規範
民法715条1項の「事業の執行について」とは、被用者の行為が客観的に見て使用者の事業の範囲に属することを指す。具体的には、被用者の職務行為そのものだけでなく、職務行為の延長ないしはこれと密接な関連を有する行為、または外形上職務の範囲内に属すると認められる行為が含まれる。
重要事実
自動車修理業者の見習工Dが、昼休み中に寮へ帰宅した際、工場敷地に鍵をつけたまま置かれていた下請業者の所有車両を無断で持ち出し、運転練習中に事故を起こした。Dは無免許で職務上運転することはなく、整備士資格の受講も自発的なものであった。また、当該車両は所有者の通勤用であり、修理業者の業務に使用されるものではなかった。
あてはめ
Dの運転行為は、第一に本来の職務内容ではない。第二に、会社から指示された整備士資格取得のための練習といった背景もなく、職務の延長や密接な関連性も認められない。第三に、昼休みに無断で持ち出された私的な運転であり、客観的に観察しても職務の範囲内にあるという外形を備えていない。したがって、事業執行性は否定される。
結論
Dの運転は事業の執行についてなされたものとはいえず、使用者は民法715条1項に基づく損害賠償責任を負わない。
実務上の射程
本判決は、外形標準説を前提としつつも、職務との関連性が極めて薄い「私的な無断運転」については、外形上の職務範囲性をも否定する判断基準を示している。答案上では、被用者の職務内容、車両の管理状況、運転の目的・態様を具体的に検討し、外形的な職務関連性を否定する際の有力な論拠となる。
事件番号: 昭和37(オ)589 / 裁判年月日: 昭和39年2月4日 / 結論: 棄却
自動車の販売等を業とする会社の販売課に勤務する被用者が、退社後映画見物をして帰宅のための最終列車に乗り遅れたため、私用に使うことが禁止されていた会社内規に違反して会社の自動車を運転し、帰宅する途中追突事故を起す等判示事実関係のもとにおいて他人に加えた損害は、右会社の「事業ノ執行ニ付キ」生じたものと解するのが相当である。