運送会社に自動車助手として雇われ、業務上急用の際には会社所有の第一種原動機付自転車を運転することの許諾を得ていて、その鍵を自由に持ち出せる状況にあつた被用者が、勤務時間終了後に私用のため無断で右自転車を運転して事故を起こしたなど判示の事実関係のもとにおいては、右運送会社は、右事故につき使用者責任を負うべきである。
被用者の無断私用運転につき使用者責任が認められた事例
民法715条
判旨
被用者が勤務時間終了後に私用目的で会社所有の車両を無断運転して事故を起こした場合であっても、当該車両の管理状況や普段の職務権限に照らし、外形上その職務の範囲内の行為と認められるときは、民法715条1項の「事業の執行について」に該当する。
問題の所在(論点)
被用者が勤務時間外に私用目的で会社車両を無断運転した場合、民法715条1項の「事業の執行につき」といえるか。
規範
民法715条1項の「事業の執行につき」とは、被用者の主観的意図にかかわらず、行為の外形から判断して、それが使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合を含む(外形標準説)。具体的には、職務権限との関連性、使用車両の管理状況、時間・場所的近接性等を総合考慮し、取引安全や被害者保護の観点から客観的に判断する。
重要事実
上告人の被用者Dは、自動車助手として貨物の積み卸しに従事していた。Dは社長から、急用時には上告人所有の原動機付自転車(事故車)を運転する許諾を得ており、鍵の所在も教えられていた。Dは3日に1回程度の割合で随時鍵を持ち出し、業務のために事故車を運転していた。ある日、Dは勤務終了後に私用のため、自由に持ち出せる状況にあった鍵を使用して、自転車置場にあった事故車を無断で運転し、事故を起こした。
あてはめ
Dは平素から業務のために事故車を運転する権限を与えられており、鍵の管理もDが自由に持ち出せる状態に委ねられていた。このような状況下で、会社敷地内の置場にある車両を運転する行為は、たとえそれが勤務時間外の私用目的であったとしても、客観的・外形的には職務の範囲内の行為と認められる。したがって、Dによる本件事故車の運転は「事業の執行につき」なされたものと評価される。
結論
Dの運転行為には外形上の職務関連性が認められるため、上告人は民法715条1項に基づき使用者責任を負う。
実務上の射程
被用者による車両の「私用・無断運転」に関するリーディングケースである。本判決は、単に車両の所有関係だけでなく、鍵の管理状況や平素の運転許諾の有無を重視して「外形」を認定している。答案上は、まず外形標準説を提示した上で、会社が被用者に与えていた職務上の権限や車両へのアクセス可能性を具体的事実から拾って論証する際のモデルとなる。
事件番号: 昭和46(オ)335 / 裁判年月日: 昭和46年9月16日 / 結論: 棄却
甲会社の従業員乙は平素の職務上会社の自動車運転業務には無関係であつたが、甲会社は個人会社であつて従業員の職務分掌が内規等で明確にされていたわけではなく、現実には社長夫婦と他の従業員が外交配達等外廻りの仕事をしていたが、事実上、慣習上のものにすぎず、乙もかつてその種の仕事をしたこともあり、車のキーも事務所の旋錠されない引…