測量器械等の販売を業とする会社の商品の外交販売に従事し、仕事上の必要に応じ随時会社の自動車を運転使用できる被用者が会社の自動車を運転して私用に供した場合であつても、これを会社の「事業ノ執行」につきなされたものと認めるのを相当とする。
会社の被用者が私用のために会社の自動車を運転した場合と民法第七一五条の「事業ノ執行」。
民法715条
判旨
被用者が勤務時間外に私的な目的で自動車を運転し事故を起こした場合であっても、外形的にみて職務行為の範囲に属すると認められるときは、民法715条1項の「事業の執行について」にあたる。
問題の所在(論点)
被用者が勤務時間外に、もっぱら私的な目的で会社所有の自動車を運転して事故を起こした場合、民法715条1項の「事業の執行について」の要件を満たすか。
規範
民法715条1項にいう「事業の執行について」とは、被用者の不法行為が、客観的にみて使用者の事業の範囲内、またはその職務行為の範囲内に属すると認められる場合を指す(外形標準説)。勤務時間外や私的な目的による使用であっても、それは使用者と被用者間の内部関係にすぎず、外形的に職務行為の範囲に属すると認められる限り、事業執行性を肯定すべきである。
重要事実
会社Dに雇用され、商品の外交販売に従事していた被用者が、業務に使用されていた自動車を運転中に不法行為(事故)を起こした。被用者は、仕事上の必要に応じ随時その自動車の使用を許されていたが、本件事故が発生したのは勤務時間後であり、その使用目的も被用者の恣意的なものであった。原審は、会社の事業に全く関係のないものであるとして、使用者責任を否定した。
あてはめ
被用者は外交販売の職務に従事しており、仕事上の必要に応じて随時当該自動車の使用を許されていた。このような事実に鑑みれば、たとえ本件事故が勤務時間後であり、かつ私的な目的による運転であったとしても、それらは内部的な事情にすぎない。第三者から客観的に観察すれば、会社所有の自動車を外交販売員が運転する行為は、依然として会社の運転手としての職務行為の範囲に属すると認められる。したがって、外形的にみて事業の執行にあたると解するのが相当である。
結論
被用者の行為は外形的に職務の範囲内といえるため、「事業の執行について」なされたものとして、会社は使用者責任を免れない。
実務上の射程
被用者の主観的意図や内部的な勤務規則違反にかかわらず、被害者保護の観点から外形的に判断する「外形標準説」を確立した判例である。答案上では、職務との関連性を示す事実(車両の管理状況、職種、許容されていた範囲等)を指摘した上で、内部的な「公私」の区別を「内部関係にすぎない」と排斥する論法で用いる。
事件番号: 昭和37(オ)589 / 裁判年月日: 昭和39年2月4日 / 結論: 棄却
自動車の販売等を業とする会社の販売課に勤務する被用者が、退社後映画見物をして帰宅のための最終列車に乗り遅れたため、私用に使うことが禁止されていた会社内規に違反して会社の自動車を運転し、帰宅する途中追突事故を起す等判示事実関係のもとにおいて他人に加えた損害は、右会社の「事業ノ執行ニ付キ」生じたものと解するのが相当である。