当該相互銀行の内部規約上、外務員には無尽契約の掛金集金の権限のみが与えられ顧客から預金のための金員を受領する権限が与えられていなかつたとしても、外務員が右銀行の被用者として右を受領する慣行があり、銀行もこれを黙認していたなどの事情のもとで、外務員が右銀行名義の定期預金証書を作成し顧客から定期預金のためとして金員の交付を受けた行為は、使用者たる銀行の事業の執行につきなされたものというべきである。
相互銀行の外務員が内部規約に反し顧客から預金のための金員を受け取りこれを消費した場合、右銀行に使用者責任ありとされた事例
民法715条
判旨
民法715条1項の「事業の執行につき」とは、被用者の職務権限内の行為のみならず、客観的に見て被用者の職務の範囲に属すると認められる行為をも含む。外務員が行った一連の不法行為が会社の事業の範囲外であったとしても、客観的に事業執行の範囲内と認められる限り、使用者は賠償責任を免れない。
問題の所在(論点)
民法715条1項の「事業の執行につき」の意義。特に、被用者が職務権限を逸脱して行った行為について、どの範囲まで使用者責任が及ぶか。
規範
民法715条1項にいう「事業の執行につき」なされた行為とは、被用者がその本来の職務として行う行為のみならず、その行為の外形から判断して、客観的に使用者の事業の枠内にあると認められる行為をも含む(外形標準説)。たとえ被用者が自己の利益のために行った行為であっても、それが客観的に見て職務の範囲内と見られ得るものであれば、当該要件を充足する。
重要事実
被上告人(被告)会社の外務員であるDが、不法行為を行った。この行為が、被上告人会社の「事業の執行」にあたるかどうかが争点となった。上告人(原告)は、Dの行為によって損害を被ったとして、会社に対し民法715条に基づき使用者責任を追及した。原審(控訴審)は、Dの具体的な行為態様を認定した上で、それが事業の執行にあたると判断したが、上告人はこれを法令の解釈誤りであるとして上告した。
あてはめ
本判決は詳細な事実関係を摘示していないが、原審が認定した「外務員Dによる判示行為」が、客観的な外形において会社の事業に関連するものと認められることを前提としている。上告人は、職務権限外の行為は同条の範囲外であると主張したが、最高裁はこれを「独自の見解」として退け、職務の外形を備えている限り「事業の執行につき」なされたものと解する原審の判断を支持した。
結論
被用者の行為が客観的に見て事業の執行としての外形を備えている以上、民法715条1項の「事業の執行につき」の要件を充足し、使用者は責任を負う。
実務上の射程
外形標準説を確立した判例の一つとして重要である。答案作成においては、被用者の主観や実際の職務権限の有無にかかわらず、被害者保護と報償責任の観点から「取引の外形」を重視してあてはめを行う際の根拠となる。ただし、被害者が被用者の権限逸脱について悪意または重過失である場合には、信義則上、使用者責任を追及できないとする制限法理(判例)を併せて検討する必要がある。
事件番号: 昭和41(オ)721 / 裁判年月日: 昭和42年6月8日 / 結論: 棄却
預金係として定期預金証書の作成について密接な関連がある職務に従事している信用金庫の職員が定期預金証書を持ち出して、得意先係である他の職員に交付し、同人が右用紙を利用して定期預金証書を偽造し、その偽造にかかる証書を真正なものと信じて金銭を貸与した第三者が損害をこうむつた等原判決の確定した事実関係(原判決理由参照)のもとに…