タクシー会社に自動車運転助手兼整備係として雇われ、会社からの注意にもかかわらず運転資格も持たないで、平素洗車給油等の目的で車庫から給油所まで短距離の間営業用自動車の運転をしていた者が、運転技術修得のため他の場所で同会社の営業用自動車を運転中、追突事故により他人に損害を与えたときは、右損害は同会社の「事業の執行ニ付キ」生ぜしめたものと解すべきである。
運転資格のないタクシー会社従業員の自動車運転行為が会社の「事業ノ執行」にあたるとされた事例。
民法715条
判旨
民法715条1項の「事業の執行について」とは、被用者の職務権限内の行為のみならず、客観的にみて職務の範囲内に属すると認められる外形を備える行為をも含む。これにより、使用者は被用者がその外形を利用して行った不法行為についても賠償責任を免れない。
問題の所在(論点)
被用者がその職務権限を逸脱して行った行為について、民法715条1項の「事業の執行について」という要件をどのように解釈すべきか。特に、行為の外形が職務の範囲内にある場合に、使用者は責任を負うべきか。
規範
民法715条1項にいう「事業の執行について」とは、被用者の不法行為が、その行為の外形から判断して、客観的に使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合を指す(外形標準説)。行為者の主観的意図や、実際には職務権限を逸脱していたか否かを問わず、取引の安全と被害者保護の観点から、外形上職務の範囲内とみられる行為は同条の適用対象となる。
重要事実
上告会社(使用者)の被用者が、その職務上の地位や権限を利用して第三者に損害を与えた事案。上告会社は、当該行為が本来の職務権限に含まれず、事業の執行には当たらないと主張して不法行為責任(使用者責任)を争った。原審は、特定の事実関係に基づき、当該行為が民法715条の「事業の執行について」に該当すると判断したため、会社側が上告した。
あてはめ
本判決は、詳細な具体的事実の摘示は簡略化されているものの、大審院以来の判例(外形標準説)を再確認する形で判断を示している。被用者の行為が客観的にみて使用者の事業の執行としての外形を備えている以上、たとえそれが被用者の私利を図る目的であったり、本来の権限を逸脱したものであったりしても、民法715条の要件を満たす。したがって、原判決が認定した事実関係(詳細は判決文からは不明だが、先行判例に照らせば外形的職務行為性が認められる事実)の下では、上告会社は損害賠償責任を免れないとされる。
結論
被用者の行為が客観的に職務の範囲内と認められる外形を備える以上、民法715条1項の「事業の執行について」に該当し、使用者は損害賠償責任を負う。本件上告は棄却される。
実務上の射程
答案作成上、使用者責任の「事業執行性」が問題となる場面で、外形標準説を導く際の確立したリーディングケースとして活用する。あてはめでは、行為の場所・時間・態様、職務との関連性、被害者の信頼の正当性を検討する。なお、被害者に悪意または重過失がある場合は、信義則上、責任が否定される可能性がある(本判決では言及なし)。
事件番号: 昭和35(オ)522 / 裁判年月日: 昭和38年10月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被用者の行為が会社の受注手続に違反し、本来の担当窓口以外でなされたものであっても、客観的に被用者の職務範囲内の行為と認められるときは、民法715条1項の「事業の執行について」に該当する。 第1 事案の概要:上告会社(被告)は自動車運送事業のほか自動車整備事業を営んでおり、被用者Dは同会社の整備工と…