預金係として定期預金証書の作成について密接な関連がある職務に従事している信用金庫の職員が定期預金証書を持ち出して、得意先係である他の職員に交付し、同人が右用紙を利用して定期預金証書を偽造し、その偽造にかかる証書を真正なものと信じて金銭を貸与した第三者が損害をこうむつた等原判決の確定した事実関係(原判決理由参照)のもとにおいては、当該信用金庫は、その第三者に対し民法第七一五条による責任を負うものと認めるのが相当である。
信用金庫の職員の偽造した定期預金証書を真正なものと信じて金銭を貸与した第三者が損害をこうむつた場合において当該信用金庫に民法第七一五条の責任が認められた事例
民法715条
判旨
民法715条の使用者責任における「事業の執行について」の意義に関し、被用者の行為が客観的にみて使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合には、同条の適用が認められる。
問題の所在(論点)
民法715条1項にいう「事業の執行について」の意義。特に、被用者が自己の利益を図る目的で、あるいは職務権限を逸脱して行った行為について、同条の責任が成立するか。
規範
被用者の不法行為について使用者が責任を負うための要件である「事業の執行について」(民法715条1項)とは、被用者の職務権限内の行為のみならず、客観的にみて被用者の職務の範囲に属すると認められる行為をも含む。これは、取引の安全を保護し、報償責任の原理を徹底させる点にある。
重要事実
本判決(昭和42年11月2日)の判決文本文には具体的な事実関係の記載がない。もっとも、事案の背景としては、被用者がその職務権限を逸脱して行った行為について、被害者側が民法715条に基づき使用者の損害賠償責任を追及した事案であると解される(詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
判決文には具体的なあてはめの過程は詳述されていないが、原審が認定した事実関係に基づき、当該被用者の行為が客観的に見て使用者の事業の執行としての外形を備えていたと判断されたものと考えられる。最高裁は、かかる原審の判断に違法はないとして、使用者責任の成立を肯定した。
結論
被用者の行為が客観的に使用者の事業の執行としての外形を有する限り、民法715条1項の適用が認められる(上告棄却)。
実務上の射程
外形標準説を維持する判例として、答案上、使用者責任の成立範囲を確定する際に用いる。被用者の主観的意図や具体的な職務権限の有無にかかわらず、取引相手方等の第三者から見て「職務の範囲内」に見えるかどうかで決する実務上の基準を構成する。
事件番号: 昭和35(オ)331 / 裁判年月日: 昭和37年5月18日 / 結論: 棄却
当該相互銀行の内部規約上、外務員には無尽契約の掛金集金の権限のみが与えられ顧客から預金のための金員を受領する権限が与えられていなかつたとしても、外務員が右銀行の被用者として右を受領する慣行があり、銀行もこれを黙認していたなどの事情のもとで、外務員が右銀行名義の定期預金証書を作成し顧客から定期預金のためとして金員の交付を…