自動車整備工の試運転中の所為につき民法第七一五条にもとづく責任が認められた事例。
判旨
被用者の行為が会社の受注手続に違反し、本来の担当窓口以外でなされたものであっても、客観的に被用者の職務範囲内の行為と認められるときは、民法715条1項の「事業の執行について」に該当する。
問題の所在(論点)
被用者が会社の内部手続を無視して個人的に修理を引き受けた場合であっても、当該行為は民法715条1項の「事業の執行について」なされたものといえるか。
規範
民法715条1項の「事業の執行について」とは、被用者の職務行為そのものに限らず、客観的にみて職務の範囲内と認められる行為(外形標準説)を指す。具体的には、被用者の職務との関連性、行為の態様、事業主の管理の及ぶ範囲等を総合して判断すべきであり、事業主と被用者間の内部的な手続違反や指示の有無は、直ちに「事業の執行について」の該当性を否定する根拠にはならない。
重要事実
上告会社(被告)は自動車運送事業のほか自動車整備事業を営んでおり、被用者Dは同会社の整備工として勤務していた。Dは、顧客Eから自動車の修理を引き受け、修理完了後に上告会社の整備工場内で試運転を行っていたところ、事故を発生させた。なお、この修理の引受けは上告会社の定める正規の受注手続に反しており、かつ修理受注を取り扱わない営業所で行われたものであった。
あてはめ
Dは上告会社の整備工として雇用されており、日常的に修理車両の試運転を工場内で行っていた事実に照らせば、本件修理及び試運転の所為は客観的に上告会社の事業およびDの職務範囲内に属するといえる。修理の引受けが上告会社の受注手続に反していた点や、受注窓口ではない営業所でなされた点については、あくまで会社とDとの内部関係における事情にすぎない。したがって、外形的には上告会社の事業の執行に伴う行為と解されるのが相当である。
結論
被用者の行為は「事業の執行について」なされたものと認められ、上告会社は使用者責任を免れない。
実務上の射程
外形標準説の典型例として、内部的な受注ルール違反や権限逸脱があった場合でも、客観的・外形的に職務に関連していれば使用者責任が認められることを示す判例である。答案では、内部指示違反の事実があっても、客観的な職務権限や場所的・時間的関連性を強調する際に応用する。
事件番号: 昭和35(オ)331 / 裁判年月日: 昭和37年5月18日 / 結論: 棄却
当該相互銀行の内部規約上、外務員には無尽契約の掛金集金の権限のみが与えられ顧客から預金のための金員を受領する権限が与えられていなかつたとしても、外務員が右銀行の被用者として右を受領する慣行があり、銀行もこれを黙認していたなどの事情のもとで、外務員が右銀行名義の定期預金証書を作成し顧客から定期預金のためとして金員の交付を…