雇主宅に住み込みの店員が営業時間終了後、雇主所有の単車を運転して映画を見ようとして出かけた帰り途に発生せしめた事故であって、単車の鍵の私用は禁じられていたという事情があっても、右店員は運転免許を有して雇主所有の単車を運転して食肉の運搬等に従事していた者であり、随時単車の鍵を持ち出せる状態にあった等原判示の事実関係のもとでは、右運転は雇主の事業の執行に付きなされたものと認められる。
民法第七一五条の「事業ノ執行ニ付キ」に当るとされた事例。
民法715条
判旨
被用者の職務外の行為であっても、客観的にみて使用者の事業の執行としての外形を備えている場合には、民法715条1項の「事業の執行について」に該当する。
問題の所在(論点)
被用者が個人的な目的や職務権限外で行った不法行為が、民法715条1項の「事業の執行について」になされたものとして、使用者が責任を負うか。いわゆる外形標準説の適否が問題となる。
規範
民法715条1項にいう「事業の執行について」とは、被用者の職務範囲内の行為そのものに限られない。被用者の行為が、その行為の外形からみて、客観的に使用者の事業の範囲内に属すると認められる場合(外形標準説)には、当該要件を充たすと解すべきである。
重要事実
上告人の被用者であるDが、被上告人に対して損害を加えた。Dの具体的行為態様や職務権限の詳細は判決文からは不明であるが、原審において確定された事実によれば、Dの行為は客観的に上告人の事業の執行としての外形を備えていたとされる事案である。
あてはめ
本件において、Dの加害行為が具体的どのようなものであったかは判決文からは不明であるが、最高裁は原審の事実認定を維持した。Dによる損害惹起行為が、客観的に見て上告人の事業の執行を契機とし、あるいはその延長線上で行われたものと評価できる外形を有していた以上、上告人の事業の執行に伴う危険が現実化したものといえる。したがって、Dが主観的に自己の利益を図る目的であったとしても、客観的な外形に基づき「事業の執行について」なされたものと解される。
結論
Dの行為は「事業の執行について」なされたものと認められ、上告人は民法715条1項に基づき使用者責任を負う。
実務上の射程
本判決は、昭和39年判決を引用し、取引的非法行為に限らず広く外形標準説を適用することを改めて示したものである。答案上は、被用者の行為が職務権限外であっても、取引の相手方(被害者)の保護と危険責任の観点から、外形的に事業の範囲内と見えれば「事業の執行について」を肯定する論拠として用いる。
事件番号: 昭和35(オ)331 / 裁判年月日: 昭和37年5月18日 / 結論: 棄却
当該相互銀行の内部規約上、外務員には無尽契約の掛金集金の権限のみが与えられ顧客から預金のための金員を受領する権限が与えられていなかつたとしても、外務員が右銀行の被用者として右を受領する慣行があり、銀行もこれを黙認していたなどの事情のもとで、外務員が右銀行名義の定期預金証書を作成し顧客から定期預金のためとして金員の交付を…