甲は、冷凍機販売修理業を営む乙に雇われて、右営業を手伝い、そのために乙所有の第二種原動機付自転車の運転に従事する者であつて、右自転車を私用に使用することも乙より許諾されていたときは、甲が当日営業手伝を終えた後、右自転車を運転して友人宅に私用のため赴いた帰途であつても、乙の事業の執行につきなしたものと認めるに妨げない。
民法第七一五条の事業の執行と認められた事例。
民法715条
判旨
被用者の不法行為が民法715条1項の「事業の執行について」行われたものといえるかは、行為の外形から見て、実質的に使用者の事業の範囲内に属すると認められるか否かによって判断すべきである(外形標準説)。
問題の所在(論点)
民法715条1項の「事業の執行について」の意義。特に、被用者が自己の利益を図る目的で職務権限を逸脱した行為を行った場合において、使用者責任が成立するか。
規範
民法715条1項にいう「事業の執行について」とは、被用者の職務権限内の行為のみを指すのではなく、たとえ被用者の職務権限外の行為であっても、その行為の客観的な外形からみて、あたかも使用者の事業の範囲内に属するものと認められる場合には、これに含まれると解すべきである(外形標準説)。
重要事実
本件の上告理由書(判決文からは詳細不明だが、参照用URL等に基づく)によれば、被用者が私的な利益を図る目的で、使用者の名義を用いて取引を行い、第三者に損害を与えた事案。原審は、当該行為が客観的にみて使用者の事業に関連する外形を有していたとして、使用者責任の成立を認めた。
あてはめ
被用者の行為が、たとえ主観的には自己の利益を図る目的で行われたものであったとしても、取引の相手方から見て当該行為が使用者の職務の範囲内にあると信ずべき客観的な事情(外形)が存在する場合には、報償責任および危険責任の観点から「事業の執行について」の要件を充足するといえる。本件では、原審が認定した事実関係に基づき、当該行為が客観的に事業の範囲内に属すると評価されたことは正当である。
結論
被用者の行為に職務執行としての外形が認められる以上、民法715条1項の「事業の執行について」の要件を満たし、上告人は使用者責任を免れない。
実務上の射程
外形標準説を確立した判例であり、答案作成上は「事業の執行について」の論述において必ず引用すべき規範である。あてはめにおいては、被害者の重過失による保護の除外(信頼の正当性)の有無についても併せて検討することが一般的である。
事件番号: 昭和35(オ)331 / 裁判年月日: 昭和37年5月18日 / 結論: 棄却
当該相互銀行の内部規約上、外務員には無尽契約の掛金集金の権限のみが与えられ顧客から預金のための金員を受領する権限が与えられていなかつたとしても、外務員が右銀行の被用者として右を受領する慣行があり、銀行もこれを黙認していたなどの事情のもとで、外務員が右銀行名義の定期預金証書を作成し顧客から定期預金のためとして金員の交付を…