名古屋市財政局主税課に所属する財政局主事が、同局所管事務に属する差押物件公売処分として物件を売却する旨申し欺き、公売代金名下に他より金員を詐取した場合でも、差押物件公売処分が同局収納課の所管であつて右主事の職務と制度上はもとより事実上も全く関係がなく、しかも外見上も公売処分たる形態を備えず、名古屋市の事務執行として事実上の慣行としても行われるはずのない方法によつてなしたときは、右主事の行為は、民法第七一五条の「事業ノ執行ニ付キ」なしたものに当らない。
市財政局主事が同局所管事務を仮装してなした不法行為でも、民法第七一五条の「事業ノ執行ニ付キ」なした行為に当らないとされた事例
民法715条
判旨
民法715条1項の「事業の執行について」に該当するか否かは、不法行為の態様が客観的にみて被用者の職務の範囲内またはそれに関連する活動と認められるかによって判断される。本件では不法行為と職務執行との関連性が否定された。
問題の所在(論点)
被用者の不法行為が、民法715条1項にいう「事業の執行について」なされたものと認められるか。
規範
民法715条1項の「事業の執行について」とは、被用者の行為が客観的にみて、実質的に使用者の事業の範囲に属すると認められる場合をいう。これは、被用者が職務権限を濫用して自己の利益を図る目的で行った行為であっても、客観的にみて職務の範囲内またはそれに関連する行為と認められる外形を備えている場合には、同条の要件を充たすと解される(外形標準説)。
重要事実
訴外Dは上告人の被用者であったが、Dが行った本件不法行為について、相手方(上告人)が使用者責任を負うかが争われた。原審は、Dの行為がその職務の執行につきなされたものとは当たらないと認定した。上告人はこの判断を不服として上告したが、具体的な不法行為の事実関係の詳細については、本判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、被用者Dの行為は、客観的にみて職務の範囲内またはそれに関連する活動としての外形を備えていたとは認められない。原審が認定した事実関係に基づけば、Dの不法行為は上告人の事業執行との関連性を欠いており、職務執行の態様をなすものとは評価できない。したがって、民法715条の適用要件を充足しないとした原判決の判断は正当である。
結論
被用者の不法行為が職務の執行につきなされたとは認められないため、使用者責任は成立しない。
実務上の射程
本判決は、外形標準説に基づきつつも、具体的な事実関係において職務関連性が否定される限界事例を示している。答案上は、職務権限の濫用事例において外形標準説を定立した上で、本件のように客観的外形すら備わっていない場合には「事業の執行について」を否定する論理として活用できる。
事件番号: 昭和32(オ)990 / 裁判年月日: 昭和34年4月23日 / 結論: 棄却
タクシー会社に自動車運転助手兼整備係として雇われ、会社からの注意にもかかわらず運転資格も持たないで、平素洗車給油等の目的で車庫から給油所まで短距離の間営業用自動車の運転をしていた者が、運転技術修得のため他の場所で同会社の営業用自動車を運転中、追突事故により他人に損害を与えたときは、右損害は同会社の「事業の執行ニ付キ」生…