判旨
民法715条1項の「事業の執行について」は、行為者の主観に関わらず、客観的に使用者の業務執行と同一の外形を有する行為であれば足りる。被用者が個人の利益を図る目的で作業を行った場合でも、その行為が客観的に業務遂行上必要な作業の外形を備えていれば、使用者責任が成立する。
問題の所在(論点)
1. 被用者が自己の利益を図る目的で行った不法行為が、民法715条1項の「事業の執行について」に該当するか。 2. 使用者が監督につき相当の注意をしていたといえるか(同条1項但書の免責要件)。
規範
民法715条1項にいう「事業の執行について」とは、被用者の行為が客観的に使用者の業務執行と同一な外形を有する行為であれば足り、必ずしも使用者の利益を図る意思をもってなされることを要しない(外形標準説)。また、同条1項但書による免責が認められるためには、選任および監督のいずれについても相当の注意を尽くしたこと、または相当の注意をしても損害が生じたであろうことを証明しなければならない。
重要事実
上告会社から請け負った業務に従事していた被用者Dらが、個人の小遣い稼ぎを目的として、係争中のケーブルを切断・撤去する行為に及んだ。この行為に対し、被害者が上告会社に対して民法715条に基づく使用者責任を追及した事案である。上告会社側は、当該行為は被用者の個人的利益のためのものであり「事業の執行」に含まれないこと、および監督につき相当の注意を払っていたことを主張した。
あてはめ
1. 本件におけるDらのケーブル切断・撤去行為は、たとえ個人の小遣い稼ぎという主観的意図で行われたものであっても、客観的には上告会社の請負業務遂行上必要な作業行為としての外形を備えている。したがって、「事業の執行について」なされたものと評価される。 2. 上告会社は、本件事業の監督において相当の注意を尽くしていたとは認められず、また相当の注意を払っても事故を回避できなかったとも認められない。選任または監督のいずれかに過失がある以上、免責は認められない。
結論
被用者の行為は事業の執行としての外形を有するため、上告会社は使用者責任を免れず、上告は棄却される。
実務上の射程
被用者の職務専念義務違反や私利図得目的の行為であっても、被害者保護と危険責任・報償責任の観点から、広く外形的に判断されることを示した。答案上、被用者の主観的意図と業務の関連性が薄い場合であっても、取引安全の観点から外形的客観的に業務の延長線上にあるといえるかを検討する際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和32(オ)990 / 裁判年月日: 昭和34年4月23日 / 結論: 棄却
タクシー会社に自動車運転助手兼整備係として雇われ、会社からの注意にもかかわらず運転資格も持たないで、平素洗車給油等の目的で車庫から給油所まで短距離の間営業用自動車の運転をしていた者が、運転技術修得のため他の場所で同会社の営業用自動車を運転中、追突事故により他人に損害を与えたときは、右損害は同会社の「事業の執行ニ付キ」生…