通商産業省の職員として専ら自動車の運転に従事する者が、従来通商産業大臣秘書官として常に当該通商産業省の自動者に乗車し、辞表提出後ではあつたがその辞令の交付なく未だその官を失つていなかつた者を乗車させて自動車を運転中、これを接触させて他人を負傷させたときは、たとえ右秘書官の私用をみたすため運転したものであつても、右事故は通商産業省の「事業ノ執行ニ付キ」生ぜしめたものと解するのが相当である。
通商産業省の自動車運転手が大臣秘書官を私用のため乗車させて自動車を運転し他人を負傷させた場合と民法第七一五条
民法715条
判旨
被用者の行為が、その本来の職務の範囲に属しない私用を目的とするものであっても、客観的にみて職務の範囲に属すると認められる場合には、民法715条1項の「事業の執行について」に該当する。
問題の所在(論点)
被用者が専ら私用を目的として行った行為であっても、民法715条1項の「事業の執行について」に該当し、使用者が損害賠償責任を負うか。
規範
民法715条1項の「事業の執行について」とは、被用者の職務行為そのものには限られず、行為の外形から判断して、客観的に被用者の職務の範囲内に属すると認められる行為をも包含する(外形標準説)。
重要事実
通商産業省(現・経済産業省)の運転手Dは、同省の自動車を運転して同省の大臣秘書官Eを乗車させていた際、交通事故を惹き起こした。当時、Eは辞表を提出していたが未だ官職を失っておらず、また本件運転はEの私用を満たすために行われたものであった。
あてはめ
本件において、運転手Dは通商産業省の職員として専ら自動車運転業務に従事しており、同省所有の自動車を運転していた。同乗していたEは、当時なお大臣秘書官としての地位にあり、従来から本件自動車に常時乗車していた。このような状況下での運転行為は、たとえ秘書官の私用目的であったとしても、客観的な外形から見れば同省の運転手としての職務行為の範囲に属するものと解される。
結論
本件事故はDが通商産業省の事業の執行につき生ぜしめたものといえ、同省は使用者責任を免れない。
実務上の射程
外形標準説を明示したリーディングケースであり、公務員の私用運転事案にも民法715条の法理が適用されることを示している(国家賠償法が制定されている現在は国賠法1条1項の問題となるが、同項の『職務を行うについて』の解釈も本法理に準ずる)。
事件番号: 昭和40(オ)1324 / 裁判年月日: 昭和43年9月27日 / 結論: 棄却
自動車の整備修理業者である甲が整備修理工として乙および丙を雇用していた場合に率いて、乙が、勤務時間外に、甲方の作業場を利用して、自己の友人から私的に依頼を受けた自動車の整備・修理をするため、これに必要な部分品の購入を丙に依頼し、丙が、その購入のため、当時甲方の工場建物内に保管していた他人所有の自動車を運転して、事故を惹…