甲会社の従業員乙は平素の職務上会社の自動車運転業務には無関係であつたが、甲会社は個人会社であつて従業員の職務分掌が内規等で明確にされていたわけではなく、現実には社長夫婦と他の従業員が外交配達等外廻りの仕事をしていたが、事実上、慣習上のものにすぎず、乙もかつてその種の仕事をしたこともあり、車のキーも事務所の旋錠されない引出に保管されていたもので、何時でも利用可能であつたし、乙の惹起した事故は完全な勤務終了後ではない等の事実関係(原判決引用の第一審判決理由参照)のもとにおいては、乙が勤務時間外である昼休み中にキーを社長夫婦に無断で持ち出して原動機付自転車を運転中に惹起した事故により被害者に加えた損害は、乙が甲会社の事業の執行について丙に加えた損害にあたる。
平素の職務分担上運転に無関係であつた従業員が休憩時間中に会社の原動機付自転車を無断運転して惹起した交通事故による損害が民法七一五条の「事業ノ執行二付キ第三者ニ加ヘタル損害」にあたるとされた事例
民法715条
判旨
従業員が原動機付自転車を運転中に惹起した事故による損害について、当該行為が客観的にみて使用者の事業の執行としての外形を備えている場合には、民法715条1項の「事業の執行について」に該当する。
問題の所在(論点)
従業員による私用または職務に関連した車両運転中の事故が、民法715条1項にいう「事業の執行について」なされたものと認められるか。
規範
民法715条1項の「事業の執行について」とは、被用者の職務権限内の行為のみならず、客観的にみて被用者の職務の範囲に属すると認められる外形を備える行為をも含むと解する(外形標準説)。
重要事実
上告会社(使用者)の従業員である訴外Dは、原動機付自転車を運転中に事故を惹起し、被上告人に損害を加えた。被上告人は、Dの当該行為が上告会社の事業の執行にあたるとして、上告会社に対し使用者責任に基づく損害賠償を請求した。
あてはめ
判決文からは詳細な具体的事実は不明であるが、原審が確定した事実関係に基づけば、Dが原動機付自転車を運転していた行為は、客観的にみて上告会社の事業の執行としての外見を有していたと評価される。したがって、当該行為によって生じた損害は「事業の執行について」加えられたものといえる。
結論
Dによる事故は上告会社の事業の執行について行われたものと認められ、上告会社は民法715条1項に基づく使用者責任を負う。
実務上の射程
本判決は外形標準説を前提に、車両運転事故における「事業の執行性」を肯定した事例である。答案上は、被用者の行為が職務そのものでなくとも、時間的・場所的関連性や車両の使用態様から、一般人をして事業の範囲内と信じ込ませる外形があるかを具体的事実から検討する際に活用する。
事件番号: 昭和44(オ)743 / 裁判年月日: 昭和46年6月22日 / 結論: 棄却
すし屋の店員二名が、使用者所有の自動車を運転し、またはこれに同乗して、出前に行く途中、右自動車の方向指示器を点燈したまま直進したため、これと衝突しそうになつた他の自動車の運転者と口論になり、そのあげく同人に対し暴行を加えて負傷させた場合、これによつて同人の被つた損害は、被用者が事業の執行につき加えた損害にあたるというべ…