すし屋の店員二名が、使用者所有の自動車を運転し、またはこれに同乗して、出前に行く途中、右自動車の方向指示器を点燈したまま直進したため、これと衝突しそうになつた他の自動車の運転者と口論になり、そのあげく同人に対し暴行を加えて負傷させた場合、これによつて同人の被つた損害は、被用者が事業の執行につき加えた損害にあたるというべきである。
被用者が事業の執行につき第三者に加えた損害にあたるとされた事例
民法715条
判旨
被用者が職務執行の途中で第三者とのトラブルに起因して暴行を加えた場合、当該暴行が事業の執行行為を契機とし、これと密接な関連を有する行為であれば、民法715条1項の「事業の執行につき」なされたものと解される。
問題の所在(論点)
被用者が業務時間中に私的な紛争から暴行を加えた場合、その行為が民法715条1項の「事業の執行につき」なされたものと認められるか。
規範
民法715条1項の「事業の執行につき」とは、被用者の職務執行そのものには属さない行為であっても、それが客観的にみて、使用者の事業の執行行為を契機とし、かつ、これと密接な関連を有すると認められる行為をも包含するものと解する。
重要事実
寿司店員DおよびEは、会社の自動車で出前および容器回収に向かう途中、方向指示器を点灯させたまま走行した。これに気づいた後続車の運転手である被上告人が「危ないじゃないか」等と注意し、口論になった。その結果、DとEは被上告人に対して暴行を加え、損害を負わせた。被上告人は使用者である会社に対し、損害賠償を求めた。
あてはめ
本件におけるDらの暴行は、出前および容器回収という職務遂行のために自動車を運転していた際、方向指示器の消し忘れという職務上の不手際を被害者から指摘されたことに端を発している。そうであれば、当該暴行は職務遂行を契機として行われたものであり、職務との時間的・場所的近接性に加え、職務上の注意に対する反発として生じたものであるから、客観的にみて職務の執行と密接な関連を有する。したがって、本件暴行は「事業の執行につき」なされたものといえる。
結論
Dらの暴行は事業の執行につきなされたものと認められるため、使用者である会社は民法715条1項に基づく損害賠償責任を免れない。
実務上の射程
被用者の暴行等の不法行為については、行為が私的な動機に基づくものであっても、職務との契機性・密接関連性があれば使用者責任が肯定される(外形標準説)。答案では、暴行のきっかけとなった先行行為が職務に関連しているか、また職務遂行中の時間・場所で行われたかを具体的に検討する際の準拠枠組みとなる。
事件番号: 昭和46(オ)335 / 裁判年月日: 昭和46年9月16日 / 結論: 棄却
甲会社の従業員乙は平素の職務上会社の自動車運転業務には無関係であつたが、甲会社は個人会社であつて従業員の職務分掌が内規等で明確にされていたわけではなく、現実には社長夫婦と他の従業員が外交配達等外廻りの仕事をしていたが、事実上、慣習上のものにすぎず、乙もかつてその種の仕事をしたこともあり、車のキーも事務所の旋錠されない引…