判旨
被用者が事務管理上の責任を負う場合であっても、その行為が職務の範囲外における個人的なものであるときは、民法715条の「事業の執行について」には該当せず、使用者は賠償責任を負わない。
問題の所在(論点)
被用者が行った物件の寄託等の行為が、民法715条1項にいう「事業の執行について」なされたものといえるか、あるいは職務範囲外の個人的責任にとどまるか。
規範
民法715条1項の「事業の執行について」とは、被用者の職務行為そのもの、又は客観的にその職務の範囲に属すると認められる行為を指す。被用者が事務管理者としての責任を負う余地があるとしても、それが被用者の職務の範囲外における個人的責任にすぎない場合には、同条の適用は否定される。
重要事実
訴外Dは特定の職責にあり事務を掌握していたが、本件商品の売買契約を所属組織(被上告人)を代理して行ったのではなく、単に他社のための売買の斡旋を約定したにすぎなかった。また、Dが本件物件を倉庫に寄託した行為についても、組織としての職務行為として行われた事実は認められなかった。上告人は、Dの寄託行為等に伴う事務管理上の責任を理由に、使用者である被上告人の責任(民法715条)を追及した。
あてはめ
Dの行為は、客観的にみて被上告人の事務所を代表して行われたものとは認定できない。Dが本件物件を倉庫に寄託した行為は、その職務行為に含まれず、また「職務に関して為した行為」とも判断できない。仮にDに事務管理者としての責任が生じていたとしても、それは職務の範囲外における「個人的責任」に帰すべきものである。したがって、事業執行との密接関連性は認められない。
結論
Dの行為は事業の執行についてなされたものとはいえないため、民法715条を適用して被上告人の使用者責任を問うことはできない。
実務上の射程
「事業の執行について」の判断において、行為の外形だけでなく、それが職務の範囲内か個人的な活動にすぎないかを区別する際の考慮要素となる。特に事務管理等の法的構成を用いる場合でも、それが職務権限と無関係な個人的領域での活動であれば、715条の責任は遮断されるという実務上の限界を示している。
事件番号: 昭和41(オ)721 / 裁判年月日: 昭和42年6月8日 / 結論: 棄却
預金係として定期預金証書の作成について密接な関連がある職務に従事している信用金庫の職員が定期預金証書を持ち出して、得意先係である他の職員に交付し、同人が右用紙を利用して定期預金証書を偽造し、その偽造にかかる証書を真正なものと信じて金銭を貸与した第三者が損害をこうむつた等原判決の確定した事実関係(原判決理由参照)のもとに…