判旨
民法715条1項の「使用する」関係とは、必ずしも有効な雇用関係を前提とするものではなく、実質的な指揮監督関係(支配関係)があれば足りる。
問題の所在(論点)
民法715条1項の「使用する」関係が認められるためには、契約上の雇用関係が必要か。実質的な支配関係があれば足りるかが問題となる。
規範
民法715条1項の使用者責任における「ある事業のために他を使用する」者といえるためには、必ずしも有効な雇用契約が存在することを要しない。客観的にみて、一方が他方の事務を執行するにあたり、事実上の指揮監督関係(支配関係)が存在すれば足りる。
重要事実
上告人は、Dらと共に特定の名称を用いて自動車修理販売等の事業を営んでいた。Eは、同事業において雇われ、自動車販売外交の事務に従事していた。上告人は、関係人から「社長」と呼ばれており、Eら従業員に対して支配関係にある実態を有していた。このような状況下で、被用者とされるEが不法行為を行ったため、上告人の使用者責任が問われた。
あてはめ
本件において、上告人は事業の経営主体として「社長」の呼称を用い、従業員であるEらに対して指揮命令を行い得る支配関係にあった。Eは上告人の事業の範囲内である自動車販売外交に従事しており、その事務執行について上告人の指揮監督下にあったといえる。したがって、たとえ形式的な雇用契約の成否を問わずとも、実質的な支配関係が認められる以上、上告人はEを「使用する」者に該当する。
結論
上告人とEとの間には民法715条1項の使用者被用者の関係が認められるため、上告人は使用者責任を免れない。
実務上の射程
使用者責任の成立要件である「使用関係」について、実質的な指揮監督の有無を重視する判断枠組みを示したものである。答案上は、雇用契約がない場合や、法形式上の事業主と実態が異なる場合に、本判例を根拠として「実質的な指揮監督関係(支配関係)」の有無を事実から認定する際に用いる。
事件番号: 昭和41(オ)1336 / 裁判年月日: 昭和42年11月9日 / 結論: 棄却
甲商店の被用者乙が、丙会社所有の自動車を運転中に事故を起こした場合において、甲商店は丙会社代表取締役の経営する同一事業目的の個人企業であつて、丙会社に従属する関係にあり、事故当時右自動車は甲商店の車庫に保管されていたが、その管理保管の権限は丙会社にあつて、乙も当時同会社の許可を受けこれを運転していた等判示のような事情が…