原審認定のようなドライブクラブ方式による自動車賃貸業者から自動車を借り受けた者がこれを運転使用しているときは、右自動車賃貸業者は、自動車損害賠償保障法第三条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」にあたらない。
いわゆるドライブクラブ方式による自動車賃貸業者と自動車損害賠償保障法第三条の適用の有無。
自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車賃貸業者(ドライブクラブ経営者)から自動車を借り受けた者が運転中に事故を起こした場合、賃貸業者が借受人の運転について支配力を及ぼし得ない状況下では、当該賃貸業者は「運行供用者」に該当しない。
問題の所在(論点)
ドライブクラブ方式による自動車賃貸業者(レンタカー業者に類する形態)が、借受人の運転中に発生した事故について、自動車損害賠償保障法3条の「自己のため自動車を運行の用に供する者」として賠償責任を負うか。
規範
自動車損害賠償保障法3条にいう「自己のため自動車を運行の用に供するもの」(運行供用者)とは、運行を支配し、かつ運行利益を享受する者を指す。自動車賃貸業者から借り受けた者が運転使用している場合において、当該業者が借受人の運転使用について支配力を及ぼし得ない特段の事情があるときには、当該業者は運行供用者にあたらない。
重要事実
ドライブクラブを経営する被上告会社は、所有する自動車を訴外E倶楽部へ無償貸与し、さらに同倶楽部から借り受けた訴外Dが運転中に死亡事故を起こした。被害者の遺族である上告人らは、被上告会社が自動車を貸し付けた者として運行供用者責任を負うべきであると主張して損害賠償を求めた。原審は、本件のようなドライブクラブ方式の賃貸において、業者は借受人の運転について支配力を及ぼし得ないことを認定していた。
あてはめ
本件における被上告会社のようなドライブクラブ方式の自動車賃貸業者と借受人との関係をみるに、業者が自動車を貸し出した後は、借受人が独立して運転使用を行う。原審の認定によれば、このような形態において業者は借受人の具体的な運転使用について何ら支配力を及ぼし得ない。運行支配が認められない以上、借受人のみが運行供用者となるべきであり、賃貸業者に運行供用者責任を帰せしめることはできない。
結論
被上告会社は「自己のため自動車を運行の用に供した者」にはあたらず、損害賠償責任を負わない。
実務上の射程
本判決はレンタカー業者等の賃貸業者について運行供用者性を否定した初期の判断であるが、現在の実務・通説では、レンタカー業者は返還請求権や管理権に基づき、原則として運行供用者責任を負うと解されている。本件は「支配力を及ぼし得ない」という極めて限定的な事実認定を前提とした事案であり、答案作成時には、支配の有無を事実関係から慎重に検討する必要がある。
事件番号: 昭和43(オ)585 / 裁判年月日: 昭和46年11月9日 / 結論: 棄却
自動車の有料貸渡業者が、自動車貸渡契約を締結するに際し、自動車の利用申込者につき、運転免許その他一定の利用資格の有無を審査し、右契約上、使用時間は短期で、料金も相当高額にのぼるほか、借主が予定利用時間、走行区域、制限走行距離の遵守等の義務を負うなど判示の事実関係があるときは、貸渡業者は、借主の運行による事故につき、自動…