甲が乙に自動車を貸し渡し、乙の被用者が運転中に事故を起こした場合において、右貸渡は、自動車の販売会社である甲が、乙に売却した中古車の整備、登録、検査などが済むまでの間、代わりの車を貸してほしい旨乙から依頼され、右売却した自動車を引き渡すのと引換えに返してもらう約束をして、暫定的になされたものであるなど、判示のような事実関係があるときは、甲は、自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を免れない。
自動車の貸主に自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任が認められた事例
自動車損害賠償保障法3条
判旨
自動車の売買契約に伴うサービスとして、代車の整備・登録完了までの間、無償で車両を貸与した場合、貸与者はなお「自己のために自動車を運行の用に供する者」(自賠法3条)に当たると解するのが相当である。特に、借受人からの修理の申し出を拒絶して使用を継続させていたなどの事情がある場合には、貸与者の運行支配および運行利益を肯定できる。
問題の所在(論点)
自動車の売主が、買主に対し売却車両の納車までの暫定的なサービスとして代車を貸与した場合において、当該売主は自賠法3条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」に該当するか。
規範
「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者)とは、その自動車の運行を支配し、その運行による利益を享受する立場にある者を指す。自動車を他人に貸与した場合であっても、貸与の目的、期間、態様、および貸与後の車両の管理状況等の事実関係を総合考慮し、客観的・外形的に見て当該車両の運行が貸与者の支配・利益の範囲内にあると認められるときは、貸与者の運行供用者性が肯定される。
重要事実
自動車販売会社である上告人は、Fに中古車を売却した際、納車までの整備期間中の代車(本件自動車)をFに無償で貸与した。Fの従業員Eが、仕事の注文取りのために本件自動車を運転中、被害者Dを死亡させる事故を起こした。貸与期間中、Eは本件自動車の整備不良(ブレーキの効きなど)を発見し、上告人の営業所に修理を申し出たが、上告人は「そのまま乗っていてくれ」と指示して使用を継続させていた。上告人は、Fに対する顧客サービスとして本件自動車を一時的に提供しており、整備完了後には返却を受ける予定であった。
あてはめ
まず、本件貸与は売買契約に伴う「顧客へのサービス」として暫定的に行われたものであり、販売促進という上告人の経済的利益に結びつくものである(運行利益の残存)。次に、上告人は貸与中も車両の返却を受ける権利を保持しており、かつ、借受人側から整備不良の指摘と修理依頼があった際、そのまま使用を継続するよう指示を出すなど、実質的な車両の管理・制御を継続していた(運行支配の継続)。事故の一因とされる整備不良の状態を認識しながら漫然と運行を許容していた事実は、客観的に見て上告人の支配が及んでいたことを裏付ける。したがって、事故当時、上告人には依然として運行支配および運行利益が認められる。
結論
上告人は自賠法3条にいう運行供用者に該当し、本件事故について損害賠償責任を負う。
実務上の射程
本判決は、いわゆる「代車」や「試乗車」の貸与における運行供用者責任を肯定する際の重要な指針となる。単なる好意による無償貸与ではなく、営業上のサービスとしての側面や、貸与者が車両の維持管理(整備指示等)に深く関与している場合には、運行供用者性が認められやすい。司法試験においては、他人に車を貸した事案(貸借、寄託、修理等)で、運行支配と運行利益の二要素を具体的事実から認定する際の論理構成として活用すべきである。
事件番号: 昭和48(オ)839 / 裁判年月日: 昭和49年7月16日 / 結論: 棄却
未成年の子がその所有車両を運転中に事故を起こした場合において、父が、右車両を子のために買い与え、保険料その他の経費を負担し、子が、親もとから通勤し、その生活を全面的に父に依存して営んでいたなど原判示の事実関係(原判決理由参照)があるときは、父は、自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を負う。