1 普通地方公共団体の財産の譲渡又は貸付けが適正な対価によるものであるとして議会に提出された議案を可決する議決がされた場合であっても,当該譲渡等の対価に加えてそれが適正であるか否かを判定するために参照すべき価格が提示され,両者の間に大きなかい離があることを踏まえつつ当該譲渡等を行う必要性と妥当性について審議がされた上でこれを認める議決がされるなど,審議の実態に即して,当該譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上これを認める趣旨の議決がされたと評価することができるときは,地方自治法237条2項の議会の議決があったというべきである。 2 普通地方公共団体の財産である土地の譲渡が適正な対価によるものであるとして議会に提出された議案を可決する議決につき,①不動産鑑定士による鑑定評価額と当該譲渡の価格との間に大きなかい離があることを踏まえて審議がされたこと,②議会においては,当該土地の所在する地区に小中学校が移転するまでに,防犯や児童生徒の安全のため,当該土地が住宅地とされる必要がある旨の意見があったところ,2回の一般競争入札やその後の公募を経ても当該土地を譲渡することができず,更にその後行われた公募により譲渡先である事業実施者が選定されたという経緯を踏まえて審議がされたことなど判示の事情の下においては,当該議決をもって,地方自治法237条2項の議会の議決があったということができる。
1 普通地方公共団体の財産の譲渡又は貸付けが適正な対価によるものであるとして議会に提出された議案を可決する議決をもって地方自治法237条2項の議会の議決があったといえる場合 2 普通地方公共団体の財産である土地の譲渡が適正な対価によるものであるとして議会に提出された議案を可決する議決をもって地方自治法237条2項の議会の議決があったとされた事例
(1,2につき)地方自治法96条1項6号,地方自治法96条1項8号,地方自治法237条2項
判旨
地方自治法237条2項の議会の議決があったといえるためには、財産の譲渡が適正な対価によらないことを前提として審議し、これを認める趣旨の議決がなされることを要する。ただし、譲渡価格と参照価格に大きな乖離があることを踏まえ、譲渡の必要性・妥当性について審議されたなど、実態に即してその前提が認められる場合には、同項の議決があったと評価できる。
問題の所在(論点)
地方自治法237条2項は、普通地方公共団体の財産を「適正な対価」なくして譲渡する場合に議会の議決を求めている。本件のように、自治体側が「適正な対価である」と主張して議案を提出し議決を得た場合において、後にその対価が適正でないと判断された際、同項の議決があったと評価できるか。
規範
事件番号: 平成22(行ヒ)136 / 裁判年月日: 平成24年4月23日 / 結論: 破棄差戻
1 住民訴訟の対象とされている普通地方公共団体の損害賠償請求権を放棄する旨の議会の議決がされた場合において,当該請求権の発生原因である公金の支出等の財務会計行為等の性質,内容,原因,経緯及び影響(その違法事由の性格や当該職員の帰責性等を含む。),当該議決の趣旨及び経緯,当該請求権の放棄又は行使の影響,住民訴訟の係属の有…
地方自治法237条2項の趣旨は、適正な対価によらない財産譲渡につき、その必要性と妥当性を議会に審議させ、その判断に委ねる点にある。したがって、同項の議決があったというためには、譲渡が適正な対価によらないものであることを前提として審議された上で、当該譲渡を行うことを認める趣旨の議決がなされることを要する。もっとも、議案が適正な対価によるものとして提出された場合であっても、提示された参照価格との間に大きな乖離があることを踏まえつつ、譲渡の必要性や妥当性が審議されるなど、審議の実態に即して、適正な対価によらないことを前提とした議決と評価できるときは、同項の議決があったと認められる。
重要事実
市は、宅地造成計画が難航していた市有地(本件土地)を住宅地として早期に売却する必要があった。過去2回の入札は不調に終わり、3回目の公募も撤回された経緯から、市は4回目の公募(本件公募)において、不動産鑑定評価額(約7.1億円)を大幅に下回る予定価格(約3.4億円)を設定し、唯一応募した企業と約3.5億円で売買仮契約を締結した。市議会には「適正な対価」であるとして議案が提出されたが、委員会や本会議では鑑定評価額との坪単価の大きな乖離が指摘され、過去の入札不調の経緯等も含めて審議された上で、本件譲渡を可決する議決(本件議決)がなされた。
あてはめ
本件議決に際し、市議会は鑑定評価額(7.1億円)と譲渡価格(3.5億円)の間に大きな乖離がある旨の説明を受け、議員からも坪単価の相違が指摘されていた。また、市議会は過去の入札不調や、学校移転に伴い本件土地を早期に住宅地化する必要性という背景的事情も踏まえて審議を行っている。これらの事情を総合すれば、仮に本件譲渡が適正な対価によらないものであったとしても、議会はそのことを認識し得る状況下で、譲渡の必要性と妥当性を実質的に審議したといえる。したがって、審議の実態に即して、適正な対価によらないことを前提に譲渡を認める趣旨の議決があったと評価するのが相当である。
結論
本件譲渡議決をもって、地方自治法237条2項の議会の議決があったということができ、本件譲渡は財務会計法規に違反せず、市長の損害賠償責任は認められない。
実務上の射程
適正な対価を欠く公有財産譲渡の違法性が問われる住民訴訟において、議決の有無を判断する際のリーディングケースである。形式的な「適正な対価」との文言の有無ではなく、価格の乖離の提示や譲渡の必要性に関する議論など「審議の実態」を重視して議決の有効性を判断する枠組みとして活用できる。
事件番号: 平成29(行ヒ)185 / 裁判年月日: 平成30年10月23日 / 結論: 破棄自判
市が,その経営する競艇事業に関して,競艇場に近接する水面に漁業権の設定を受けている漁業協同組合に対し公有水面使用協力費を支出したことが違法であるとして提起された住民訴訟の係属中に,その請求に係る当該支出を行った公営企業の管理者に対する損害賠償請求権及び上記組合に対する不当利得返還請求権を放棄する旨の市議会の議決がされた…
事件番号: 平成15(行ヒ)299 / 裁判年月日: 平成18年1月19日 / 結論: その他
県が,県議会議員の職にあった者の功労に報いるとともにその者らに引き続き県政の発展に寄与してもらう趣旨で,その者らのうち会則の趣旨に賛同する者を会員とする元県議会議員会の事業を補助するために補助金を交付した場合において,同補助金の対象となった事業がいずれも同会の会員を対象とした内部的な行事等であってその事業自体に公益性を…
事件番号: 平成15(行ヒ)231 / 裁判年月日: 平成17年11月17日 / 結論: 破棄差戻
普通地方公共団体の財産の適正な対価によらない譲渡又は貸付けにつき地方自治法237条2項の議会の議決があったというためには,議会において当該譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上当該譲渡等を行うことを認める趣旨の議決がされたことを要する。
事件番号: 平成17(行ヒ)304 / 裁判年月日: 平成20年1月18日 / 結論: 破棄差戻
普通地方公共団体が,土地開発公社との間で締結した土地の先行取得の委託契約に基づく義務の履行として,当該土地開発公社が取得した当該土地を買い取る売買契約を締結する場合であっても,次の(1)又は(2)のときには,当該売買契約の締結は違法となる。 (1) 上記委託契約を締結した普通地方公共団体の判断に裁量権の範囲の著しい逸脱…