普通地方公共団体の財産の適正な対価によらない譲渡又は貸付けにつき地方自治法237条2項の議会の議決があったというためには,議会において当該譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上当該譲渡等を行うことを認める趣旨の議決がされたことを要する。
普通地方公共団体の財産の適正な対価によらない譲渡又は貸付けに係る地方自治法237条2項の議会の議決につき適正な対価によらないものであることを前提としてされることの要否
地方自治法96条1項6号,地方自治法237条2項
判旨
地方自治法237条2項の議会の議決があったというためには、当該譲渡等が「適正な対価によらないものであること」を前提として審議がされた上、当該譲渡等を行うことを認める趣旨の議決がなされることを要する。
問題の所在(論点)
地方自治法237条2項の議決を欠く財産譲渡について、後に議会がその対価を計上した予算案を可決した場合に、同項の議会の議決があった(または瑕疵が治癒された)と認められるための要件は何か。
規範
地方自治法237条2項及び96条1項6号が、適正な対価によらない財産の譲渡等に議会の議決を要するとした趣旨は、普通地方公共団体の多大な損失防止及び財政運営の公正性確保のため、その必要性と妥当性の判断を議会に委ねる点にある。したがって、同法237条2項の「議会の議決」があったといえるためには、単に対価の妥当性を審議しただけでは足りず、当該譲渡等が「適正な対価によらないものであること」を前提として審議がなされ、それを容認する趣旨の議決がなされる必要がある。
重要事実
町(山形県a町)の町長(被上告人)は、町の所有地から砂利を採取した会社に対し、1立方メートル当たり20円という対価で砂利を譲渡する合意をした。町議会は、この譲渡対価を収入として計上した補正予算を可決したが、その審議において対価の適正さについて質問があり、町長側は「近傍事例を参考に決定した適正な対価である」旨を説明していた。住民(上告人ら)は、この譲渡は不当に低廉であり、議決を欠く違法なものであるとして損害賠償を求めた。
事件番号: 平成20(行ヒ)97 / 裁判年月日: 平成21年4月28日 / 結論: 破棄差戻
市の発注したごみ焼却施設の建設工事に関し業者らが談合をしたため市が損害を被ったにもかかわらず,市長が上記業者らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとして,市の住民が地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,怠る事実に係る相手方である上記業…
あてはめ
本件では、町議会が補正予算を可決する際、対価の妥当性について審議はなされている。しかし、町長側は対価が「適正である」と説明しており、議会が「本件譲渡が適正な対価によらない(低廉である)こと」を認識・前提として、なおそれを認めるという審議を行った事実は認められない。したがって、単に予算を可決したからといって、同法237条2項所定の議決があったということはできず、瑕疵の治癒も認められない。
結論
本件補正予算の可決をもって、地方自治法237条2項の議会の議決があったということはできない。原審に差し戻し、対価の適正性等について更に審理を尽くさせるべきである。
実務上の射程
地方公共団体の財産処分に関する住民訴訟において、議決の存否が争われる際の重要判例である。予算可決による「黙示の追認」や「瑕疵の治癒」を安易に認めず、対象事案が「不適正対価であることの認識」という厳しい主観的・手続的要件を課した点に特徴がある。答案では、単なる事後の予算承認では足りないことを論述する際に用いる。
事件番号: 平成18(行ヒ)168 / 裁判年月日: 平成20年3月17日 / 結論: 破棄差戻
県警察本部の県外出張に係る旅費の支出について住民監査請求がされた場合において,当該住民が県の情報公開条例に基づき上記出張に関する資料の開示を求めたところ,当初は,上記出張の旅行期間,目的地,用務等の事項が開示されず,その部分開示決定に対する異議申立ての結果,初めてこれらの事項が開示されるに至り,その1か月後に上記監査請…
事件番号: 平成19(行ヒ)215 / 裁判年月日: 平成20年11月27日 / 結論: 破棄自判
県が,退職した教職員に支払う退職手当に係る源泉所得税を国に納付するに当たり,その納付に必要な県知事の出納長に対する払出しの通知が遅滞した結果,法定納期限後の納付となり,延滞税及び不納付加算税の納付を余儀なくされた場合において,上記遅滞の原因は上記払出通知を専決処理する権限を有する教育委員会財務課長からその事務を任されて…
事件番号: 平成29(行ヒ)226 / 裁判年月日: 平成30年11月6日 / 結論: 破棄自判
1 普通地方公共団体の財産の譲渡又は貸付けが適正な対価によるものであるとして議会に提出された議案を可決する議決がされた場合であっても,当該譲渡等の対価に加えてそれが適正であるか否かを判定するために参照すべき価格が提示され,両者の間に大きなかい離があることを踏まえつつ当該譲渡等を行う必要性と妥当性について審議がされた上で…
事件番号: 平成10(行ヒ)51 / 裁判年月日: 平成14年7月2日 / 結論: 破棄自判
1 実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象としてされた住民監査請求において,監査委員が当該怠る事実の監査を遂げるためには,特定の財務会計上の行為の存否,内容等について検討しなければならないとしても,当該行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはない場合には,当該監査請求に地方自治法2…