1 実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象としてされた住民監査請求において,監査委員が当該怠る事実の監査を遂げるためには,特定の財務会計上の行為の存否,内容等について検討しなければならないとしても,当該行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはない場合には,当該監査請求に地方自治法242条2項の規定は適用されない。 2 県が実施した指名競争入札において,指名業者らの談合に基づき落札者が県と不当に高額の代金で工事請負契約を締結し県に損害を与えたことが,上記業者らの県に対する不法行為に当たり,県は上記業者らに対し損害賠償請求権を有しているのにその行使を怠っているとしてされた住民監査請求には,地方自治法242条2項の規定は適用されない。
1 実体法上の請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求について監査委員が監査を遂げるために特定の財務会計上の行為の違法を判断しなければならない関係にはない場合における地方自治法242条2項の適用 2 県の実施した指名競争入札において談合をした指名業者らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求に地方自治法242条2項の規定が適用されないとされた事例
地方自治法242条2項
判旨
住民監査請求において「怠る事実」を対象とする場合、原則として期間制限はないが、特定の財務会計上の行為が違法・無効であることを前提に発生する請求権の行使を求める実質を持つ場合には、例外的に行為の日から1年の期間制限が適用される。しかし、談合に基づく損害賠償請求権の行使を求める場合は、契約締結自体の財務会計法規上の違法性を判断する必要がないため、期間制限は適用されない。
問題の所在(論点)
不法行為(談合)に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実についての住民監査請求において、原因となった財務会計上の行為(請負契約の締結)から1年を経過している場合、地方自治法242条2項の監査請求期間の制限が適用されるか。
規範
地方自治法242条2項本文の定める1年の監査請求期間の制限は、客観的・実質的に判断すべきである。怠る事実を対象とする監査請求であっても、特定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法・無効であるからこそ発生する実体法上の請求権の行使を求めるものである場合には、当該行為のあった日を基準として期間制限が適用される。もっとも、監査委員が怠る事実の監査を遂げるにあたり、当該財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断を要しない場合には、期間制限は適用されない。
事件番号: 平成12(行ヒ)76 / 裁判年月日: 平成14年7月18日 / 結論: 棄却
日本下水道事業団が市から建設の委託を受けた施設の設備工事を業者に発注した場合において,業者らが談合した結果,同事業団と業者との間で不当に高額の代金で工事請負契約が締結され,委託者として最終的にその工事請負代金を負担する市に損害を与えたことが,上記業者らの市に対する不法行為に当たり,市は上記業者らに対し損害賠償請求権を有…
重要事実
住民である上告人らは、県と受注業者(被上告人)との間で締結された工事請負契約に関し、業者が談合によって不当に高額な代金を形成したと主張した。県が業者に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有するにもかかわらず、その行使を怠っているとして住民監査請求を行ったが、当該請求は契約締結日から1年を経過した後になされたものであった。原審は、契約締結行為と不法行為が必然的に結びついているとして、期間制限により不適法と判断した。
あてはめ
本件で求められているのは、談合という不法行為に基づく損害賠償請求権の行使である。この請求権の存否を検討するためには、業者の談合行為、それに基づく入札、契約締結が不法行為法上違法であることや損害の発生を確定すれば足りる。すなわち、県による「契約締結行為そのもの」が財務会計法規に違反して違法であるか否かを判断しなければならない関係にはない。したがって、実質的に財務会計上の行為(契約締結)の違法を是正させる趣旨の請求とはいえず、期間制限の趣旨を没却するものではない。
結論
本件住民監査請求に地方自治法242条2項の期間制限は適用されず、本件訴えを不適法として却下した原判決は破棄されるべきである。
実務上の射程
怠る事実に期間制限が及ぶ「昭和62年判決(違法な支出に基づく不当利得返還請求等)」の射程を限定した重要判例である。答案上は、(1)原則として怠る事実に期間制限はないこと、(2)実質的に財務会計上の行為の違法を問う場合は例外的に期間制限が及ぶこと(昭和62年判決)、(3)本件のように不法行為(談合)を理由とする場合は財務会計上の行為の違法性判断を介さないため例外に当たらないこと、という3段階で論じる。
事件番号: 平成9(行ツ)62 / 裁判年月日: 平成14年10月3日 / 結論: その他
1 財務会計職員が行った財務会計上の行為の準備行為が違法であることに基づいて発生する当該職員に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象としてされた住民監査請求については,上記違法が財務会計上の行為の違法を構成する関係にある場合には,財務会計上の行為のあった日又は終わった日を基準として地方自治法242条2項の規定が適用…
事件番号: 平成18(行ヒ)168 / 裁判年月日: 平成20年3月17日 / 結論: 破棄差戻
県警察本部の県外出張に係る旅費の支出について住民監査請求がされた場合において,当該住民が県の情報公開条例に基づき上記出張に関する資料の開示を求めたところ,当初は,上記出張の旅行期間,目的地,用務等の事項が開示されず,その部分開示決定に対する異議申立ての結果,初めてこれらの事項が開示されるに至り,その1か月後に上記監査請…
事件番号: 平成17(行ヒ)341 / 裁判年月日: 平成19年4月24日 / 結論: 棄却
1 財産の管理を怠る事実に係る実体法上の請求権が除斥期間の経過により消滅するなどして怠る事実が終わった場合には,当該怠る事実の終わった日から1年を経過したときはこれを対象とする住民監査請求をすることができない。 2 財産の管理を怠る事実(第1の怠る事実)に係る実体法上の請求権が除斥期間の経過により消滅するなどして怠る事…