1 財務会計職員が行った財務会計上の行為の準備行為が違法であることに基づいて発生する当該職員に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象としてされた住民監査請求については,上記違法が財務会計上の行為の違法を構成する関係にある場合には,財務会計上の行為のあった日又は終わった日を基準として地方自治法242条2項の規定が適用される。 2 財務会計職員の補助職員が行った財務会計上の行為の補助行為が違法であることに基づいて発生する当該補助職員に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象としてされた住民監査請求については,上記違法が財務会計上の行為の違法を構成する関係にある場合には,財務会計上の行為のあった日又は終わった日を基準として地方自治法242条2項の規定が適用される。
1 財務会計上の行為の準備行為が違法であることに基づいて発生する損害賠償請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求と地方自治法242条2項の適用 2 財務会計上の行為の補助行為が違法であることに基づいて発生する損害賠償請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求と地方自治法242条2項の適用
地方自治法242条2項
判旨
財務会計上の行為の準備・補助行為に関わる怠る事実の監査請求は、当該行為と一体不可分な場合、行為終了時から1年の期間制限を受けるが、行為の違法・無効を前提としない独立した不法行為に基づく請求権の行使を怠る事実に係る場合は、期間制限が及ばない。
問題の所在(論点)
特定の財務会計上の行為(本件変更契約・支払)に付随して発生した損害賠償請求権の行使を怠る事実について、地方自治法242条2項の監査請求期間(1年)の制限が及ぶか。
規範
地方自治法242条2項の監査請求期間制限(1年)は、原則として「怠る事実」には適用されない。しかし、特定の財務会計上の行為が違法・無効であることから発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象とする場合は、期間制限の趣旨を没却しないよう、当該行為時を基準に期間制限が及ぶ。具体的には、①権限ある職員の「準備行為」や「補助行為」の違法が財務会計上の行為の違法を構成し、一体として捉えられる場合には期間制限が及ぶ。他方、②監査委員が当該行為の違法性を判断せずに、独立した不法行為等の成否を確定すれば足りる場合には、期間制限は及ばない。
重要事実
愛知県の住民である上告人らが、県が共同企業体(被上告会社9社)との間で締結した工事代金増額の変更契約および代金支払について、不当な水増し請求等があったと主張。契約から1年以上経過した後、①被上告会社9社、②関与した副知事(B10)や県議会議員(B11)、③前任の建築部長(B15)や補助職員らに対し、県が損害賠償請求権の行使を怠っているとして住民監査請求を行い、住民訴訟を提起した。
あてはめ
①被上告会社9社、副知事(B10)、県議(B11)への請求:これらに対する損害賠償請求権は、本件変更契約の違法・無効を前提とせず、独立した不法行為の成否を確定すれば足りる。よって、期間制限は及ばない。 ②前建築部長(B15)への請求:権限を有する者の「前任者」による「準備行為」は、後の財務会計上の行為と一体であり、その違法が行為自体の違法を構成するため、期間制限が及ぶ。 ③補助職員(B16・B17・B18)への請求:権限者の「補助行為」も財務会計上の行為と一体であり、同様に期間制限が及ぶ。 ④他部署の次長(B12)への請求:職制上、補助職員に当たらず、補助行為と認める特段の事情がない限り、期間制限は直ちには適用されない。
結論
被上告会社、副知事、県議、および補助職員に当たらない者への請求を不適法とした原審を破棄し差し戻す。一方で、準備行為・補助行為を行った職員らへの請求については、期間制限を徒過した不適法なものとして上告を棄却する。
実務上の射程
住民訴訟における監査請求期間の定めの潜脱を防ぐ法理である。答案上は、対象となる相手方が「財務会計職員の準備・補助行為者」といえるか、あるいは行為の違法・無効を前提としない「独立した不法行為者」といえるかを、職制や権限関係に基づき区分けして論じる必要がある。
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