日本下水道事業団が市から建設の委託を受けた施設の設備工事を業者に発注した場合において,業者らが談合した結果,同事業団と業者との間で不当に高額の代金で工事請負契約が締結され,委託者として最終的にその工事請負代金を負担する市に損害を与えたことが,上記業者らの市に対する不法行為に当たり,市は上記業者らに対し損害賠償請求権を有しているのにその行使を怠っているとしてされた住民監査請求には,地方自治法242条2項の規定は適用されない。
市から建設の委託を受けた施設について日本下水道事業団が発注した設備工事に関し談合をした業者らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実に係る住民監査請求に地方自治法242条2項の規定が適用されないとされた事例
地方自治法242条2項
判旨
「怠る事実」を対象とする住民監査請求において、原因となる財務会計上の行為が財務会計法規に違反して初めて請求権が発生すると認められる場合には、当該行為時から1年の期間制限(地方自治法242条2項)が及ぶ。しかし、談合等の不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実については、財務会計上の行為の違法性を判断する必要がないため、同項の期間制限は適用されない。
問題の所在(論点)
不法行為(談合)に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする住民監査請求に対し、地方自治法242条2項本文の期間制限(1年)が適用されるか。
規範
地方自治法242条2項本文の期間制限は、原則として「怠る事実」には適用されない。もっとも、特定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法・無効であるからこそ発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象とする場合には、当該行為時から1年の期間制限が及ぶ。これに対し、監査委員が怠る事実の監査をするに当たり、当該財務会計上の行為が財務会計法規に違反するか否かの判断を要しない場合には、期間制限は及ばない。
重要事実
事件番号: 平成10(行ヒ)51 / 裁判年月日: 平成14年7月2日 / 結論: 破棄自判
1 実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象としてされた住民監査請求において,監査委員が当該怠る事実の監査を遂げるためには,特定の財務会計上の行為の存否,内容等について検討しなければならないとしても,当該行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはない場合には,当該監査請求に地方自治法2…
東京都町田市の住民(被上告人)らが、市が日本下水道事業団に委託した工事について、受注業者(上告人)らが談合を行い不当につり上げられた工事代金を市が負担したと主張した。住民らは、市が業者らに対し不法行為に基づく損害賠償請求権を有するのにその行使を怠っているとして、監査請求を経て住民訴訟を提起した。これに対し、業者側は、本件監査請求は工事請負契約(財務会計上の行為)から1年を経過しており、期間制限により不適法であると争った。
あてはめ
本件監査請求の対象は、談合という不法行為によって生じた損害賠償請求権の行使を怠る事実である。この請求権は、市と事業団との間の委託協定や支払等の財務会計上の行為が「財務会計法規に違反して違法」と判断されることで初めて発生するものではない。監査委員は、談合行為の有無やそれによる損害の発生、すなわち不法行為法上の要件を確定すれば足りる。したがって、財務会計上の行為の適否を判断の前提とする関係にはなく、期間制限を設けた同項の趣旨を没却するおそれはない。
結論
本件監査請求には、地方自治法242条2項による期間制限は及ばない。したがって、本件訴訟の前提となる監査請求は適法である。
実務上の射程
本判決は、財務会計上の行為自体の違法(公金支出の違法等)を理由とする請求と、談合等の私法上の不法行為を理由とする請求を区別する。答案上は、請求の基礎となる「怠る事実」が、公金支出等の財務会計上の行為の違法性を前提とするものか、あるいは談合等のそれ自体で独立した不法行為を原因とするものかを分析し、後者であれば期間制限の適用外として論じるべきである。
事件番号: 平成9(行ツ)62 / 裁判年月日: 平成14年10月3日 / 結論: その他
1 財務会計職員が行った財務会計上の行為の準備行為が違法であることに基づいて発生する当該職員に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象としてされた住民監査請求については,上記違法が財務会計上の行為の違法を構成する関係にある場合には,財務会計上の行為のあった日又は終わった日を基準として地方自治法242条2項の規定が適用…
事件番号: 平成18(行ヒ)168 / 裁判年月日: 平成20年3月17日 / 結論: 破棄差戻
県警察本部の県外出張に係る旅費の支出について住民監査請求がされた場合において,当該住民が県の情報公開条例に基づき上記出張に関する資料の開示を求めたところ,当初は,上記出張の旅行期間,目的地,用務等の事項が開示されず,その部分開示決定に対する異議申立ての結果,初めてこれらの事項が開示されるに至り,その1か月後に上記監査請…
事件番号: 平成17(行ヒ)341 / 裁判年月日: 平成19年4月24日 / 結論: 棄却
1 財産の管理を怠る事実に係る実体法上の請求権が除斥期間の経過により消滅するなどして怠る事実が終わった場合には,当該怠る事実の終わった日から1年を経過したときはこれを対象とする住民監査請求をすることができない。 2 財産の管理を怠る事実(第1の怠る事実)に係る実体法上の請求権が除斥期間の経過により消滅するなどして怠る事…
事件番号: 平成20(行ヒ)97 / 裁判年月日: 平成21年4月28日 / 結論: 破棄差戻
市の発注したごみ焼却施設の建設工事に関し業者らが談合をしたため市が損害を被ったにもかかわらず,市長が上記業者らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠っているとして,市の住民が地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき,市に代位して,怠る事実に係る相手方である上記業…