普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知ることができなかった場合には,地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由の有無は,特段の事情のない限り,当該普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきである。
普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知ることができなかった場合における地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由の有無の判断基準
地方自治法242条2項
判旨
住民監査請求の期間制限について、起算日となる「財務会計上の行為のあった日」とは行為が終了した日を指し、外部からの認識可能性は影響しない。ただし、相当の注意をもってしても当該行為の存在等を知り得なかった場合には、客観的に知り得た時から相当な期間内に請求を行えば「正当な理由」が認められる。
問題の所在(論点)
地方自治法242条2項本文の監査請求期間の起算点に「外部からの認識可能性」は影響するか。また、同項ただし書の「正当な理由」の有無を判断する基準は何か。
規範
1. 地方自治法242条2項本文の「行為のあった日又は終わった日」とは、一時的行為についてはその行為があった日、継続的行為についてはその行為が終わった日を指し、外部に対する認識可能性は起算日に影響しない。 2. 同項ただし書の「正当な理由」とは、住民が相当の注意力をもって調査しても客観的に監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在・内容を知ることができなかった場合に認められる。この場合、客観的に知り得たと解される時から相当な期間内に監査請求をしたか否かにより判断すべきである。
重要事実
京都市の住民である原告らは、同和対策室長に対する報償費の支出決定および支出(本件各支出)が違法であるとして住民訴訟を提起した。本件各支出から1年以上経過した後に監査請求がなされたため、監査請求期間の徒過が問題となった。原告らは、支出後の第三者への支払により使途が判明した時点を起算点とすべきであること、また、新聞報道により初めて事実を知ったことから「正当な理由」があると主張した。
あてはめ
1. 報償費の支出決定や支出は一時的行為であり、その行為があった日が起算日となる。原審が「第三者への支払終了時」を起算点としたのは、認識可能性を考慮しており誤りである。 2. 本件支出は新聞報道(平成元年12月13日)により客観的に知り得る状態となった。原告らが平成2年2月17日に請求を試みたものの受理されず同年3月7日に再請求したという事実があれば、客観的に知り得た時から相当な期間内の請求として「正当な理由」が認められる余地がある。
結論
監査請求期間の起算点に認識可能性は影響せず、本件は1年の期間を徒過している。しかし、住民が相当の注意をもって調査しても知り得なかった場合には「客観的に知り得た時から相当な期間内」の請求であれば正当な理由が認められるため、その点につき更に審理させるべく差し戻す。
実務上の射程
住民監査請求の期間制限(1年)の例外に関するリーディングケース。答案では、原則として行為時を起算点としつつ、秘密裡の支出や使途不明金については「相当の注意力をもって調査しても客観的に知り得なかったか」という規範を用い、新聞報道や議会での指摘時期を事実として拾い、そこからの「相当な期間」内(一般に1ヶ月程度とされるが事案による)の請求かを検討する際に引用する。
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