1 有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が労働契約法20条に違反する場合であっても,同条の効力により当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなるものではない。 2 労働契約法20条にいう「期間の定めがあることにより」とは,有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が期間の定めの有無に関連して生じたものであることをいう。 3 労働契約法20条にいう「不合理と認められるもの」とは,有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理であると評価することができるものであることをいう。 4 乗務員のうち無期契約労働者に対して皆勤手当を支給する一方で,有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,次の(1)~(3)など判示の事情の下においては,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる。 (1) 上記皆勤手当は,出勤する乗務員を確保する必要があることから,皆勤を奨励する趣旨で支給されるものである。 (2) 乗務員については,有期契約労働者と無期契約労働者の職務の内容が異ならない。 (3) 就業規則等において,有期契約労働者は会社の業績と本人の勤務成績を考慮して昇給することがあるが,昇給しないことが原則であるとされている上,皆勤の事実を考慮して昇給が行われたとの事情もうかがわれない。
1 有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が労働契約法20条に違反する場合における当該有期契約労働者の労働条件の帰すう 2 労働契約法20条にいう「期間の定めがあることにより」の意義 3 労働契約法20条にいう「不合理と認められるもの」の意義 4 無期契約労働者に対して皆勤手当を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるとされた事例
労働契約法20条
判旨
労働契約法20条は私法上の効力を有するが、同条違反により直ちに有期契約労働者の労働条件が無期契約労働者と同一になるものではない。また、不合理性の判断は各手当の趣旨を個別に検討すべきであり、職務内容が同一であっても、将来の転勤の有無等により住宅手当の格差は容認される一方、皆勤手当等の格差は特段の事情がない限り不合理である。
問題の所在(論点)
1. 労働契約法20条違反により、有期契約労働者は無期契約労働者と同一の賃金等の権利を取得するか。 2. 職務内容及び配置の変更の範囲に差異がある場合において、住宅手当、皆勤手当、無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当の相違は同条にいう「不合理」にあたるか。
規範
事件番号: 平成30(受)1519 / 裁判年月日: 令和2年10月15日 / 結論: 棄却
郵便の業務を担当する無期契約労働者に対して有給休暇である夏期休暇及び冬期休暇を与える一方で,郵便の業務を担当する時給制契約社員である有期契約労働者に対してこれを与えないという労働条件の相違は,両者の間に職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があることを考慮しても,次の(1)~(3)な…
1. 労働契約法20条は私法上の効力を有し、違反する労働条件の相違を設ける部分は無効となるが、同条の効力により直ちに無期契約労働者と同一の労働条件が創設されるわけではない。 2. 「不合理と認められるもの」とは、有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理であると評価できるものをいい、その判断に際しては、各手当等の趣旨を個別に考慮すべきである。
重要事実
トラック運転手である原告は、期間の定めのある労働契約を更新してきた有期契約労働者である。被告会社では、正社員(無期契約)には無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当等が支給されていたが、原告ら契約社員にはこれらが支給されない、または低額であった。原告と正社員の「職務の内容」に相違はなかったが、正社員には全国規模の広域異動の可能性や等級役職制度がある一方、契約社員にはそれらがなかった。
あてはめ
1. 住宅手当:正社員は転居を伴う配転が予定されているため住宅費用が多額となり得るが、契約社員は就業場所の変更が予定されていない。よって、支給の有無は不合理とはいえない。 2. 皆勤手当・無事故手当:これらは運送業務の円滑な遂行や安全運転の奨励を目的とする。職務内容が同一である以上、出勤確保や安全運転の必要性は将来の転勤の可能性等により異なるものではなく、相違を設けることは不合理である。 3. 作業手当・給食手当:特定の作業への対価や食事補助という趣旨に照らせば、職務内容が同一である以上、不合理な相違といえる。 4. 通勤手当:通勤費用を補填する趣旨であり、期間の定めの有無や配置変更の範囲とは直接関連しないため、不合理である。
結論
1. 本件確認請求および差額賃金請求は棄却される。 2. 不法行為に基づく損害賠償請求のうち、皆勤手当、無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当に係る部分は認容されるが、住宅手当に係る部分は棄却される。
実務上の射程
労働契約法20条(現パート・有期法8条)の解釈指針となる重要判例。賃金体系を一律に比較するのではなく、手当ごとにその趣旨を個別具体的に検討する「要素別評価」の手法を確立した。実務上は、基本給、賞与、退職金についても同様の枠組みで検討されるが、住宅手当のような福利厚生・実費弁償的性質の手当は不合理性が否定されやすい傾向にある。
事件番号: 令和1(受)794 / 裁判年月日: 令和2年10月15日 / 結論: その他
1 郵便の業務を担当する無期契約労働者に対して年末年始勤務手当を支給する一方で,郵便の業務を担当する月給制契約社員又は時給制契約社員である有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,両者の間に職務の内容や当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情につき相応の相違があることを考慮しても,次の(1),…