1 内閣官房報償費の支出に関する報償費支払明細書に記録された調査情報対策費及び活動関係費の各支払年月日,支払金額等を示す情報は,これが明らかになると,当該時期の国内外の政治情勢や政策課題,内閣官房において対応するものと推測される重要な出来事,内閣官房長官の行動等の内容いかんによっては,これらに関する情報との照合や分析等を行うことにより,その支払相手方や具体的使途についても相当程度の確実さをもって特定することが可能になる場合があるなど判示の事情の下においては,情報公開法5条3号又は6号所定の不開示情報に該当する。 2 内閣官房報償費の支出に関する政策推進費受払簿,出納管理簿及び報償費支払明細書に記録された政策推進費の繰入れの時期及び金額,一定期間における政策推進費又は内閣官房報償費全体の支払合計額等を示す情報は,これが明らかになっても,政策推進費の個々の支払の日付や金額等が直ちに明らかになるものではなく,また,政策推進費又は内閣官房報償費の支払が1度にまとめて行われたのか複数回に分けて行われたのか,支払相手方が1名か複数名かなどについては明らかにならないなど判示の事情の下においては,情報公開法5条3号又は6号所定の不開示情報に該当しない。
1 内閣官房報償費の支出に関する報償費支払明細書に記録された調査情報対策費及び活動関係費の各支払年月日,支払金額等を示す情報が,情報公開法5条3号又は6号所定の不開示情報に該当するとされた事例 2 内閣官房報償費の支出に関する政策推進費受払簿,出納管理簿及び報償費支払明細書に記録された政策推進費の繰入れの時期及び金額,一定期間における政策推進費又は内閣官房報償費全体の支払合計額等を示す情報が,情報公開法5条3号又は6号所定の不開示情報に該当しないとされた事例
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)5条3号,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)5条6号
判旨
内閣官房報償費(機密費)の支出に関する文書のうち、政策推進費の受払簿や出納管理簿の月分計等は、個々の支払相手方や具体的使途を相当程度の確実さをもって特定することは困難であるため、情報公開法5条3号・6号の不開示情報には当たらない。
問題の所在(論点)
内閣官房報償費の支出に関する文書のうち、(1)調査情報対策費・活動関係費の支払決定部分、(2)政策推進費の繰入れに係る記録部分、(3)出納管理簿の月分計・累計部分等が、情報公開法5条3号(国益)または6号(事務執行)の不開示情報に該当するか。
規範
情報公開法5条3号及び6号の不開示事由の存否は、当該情報を公にすることにより、事務の適正な遂行に支障を及ぼす「おそれ」や、国の安全・他国との信頼関係を害する「おそれ」があるか否かで判断される。この「おそれ」とは、単なる抽象的な可能性では足りず、当該情報の性質、情報の照合・分析の可能性、及び当該事務の性質を総合考慮し、客観的な蓋然性が認められることを要する。特に報償費に関しては、情報の性質上、外部情報との照合により相手方や使途が推知され、協力者との信頼関係や活動全般に支障を来すか否かが判断の分水嶺となる。
事件番号: 平成3(行ツ)69 / 裁判年月日: 平成6年1月27日 / 結論: その他
栃木県知事の交際費に係る現金出納簿のうち交際の相手方が識別され得るものは、相手方の名称等が外部に公表、披露されることがもともと予定されているものなどを除き、栃木県公文書の開示に関する条例(昭和六一年栃木県条例第一号)において公文書の非開示事由を定めた六条五号により開示しないことができる文書に該当する。
重要事実
上告人が、内閣官房報償費の支出に関する文書(政策推進費受払簿、出納管理簿、報償費支払明細書等)の開示を求めた事案。内閣官房報償費は「政策推進費」「調査情報対策費」「活動関係費」に分類される。原審は、支払時期や金額が開示されれば、国内外の情勢や長官の行動と照合することで、支払相手方や具体的使途が推認されるとして、全文書を不開示とした。これに対し、本判決は文書の性質を細分化して検討した。
あてはめ
(1)調査情報対策費・活動関係費については、支払決定日や金額が明らかになると、当時の情勢や長官の行動等と照合・分析することで、非公式な協力者(相手方)や具体的使途を相当程度の確実さをもって特定できる場合がある。よって、協力者からの信頼喪失や不正な働きかけを招く蓋然性があり、不開示情報は正当である。 (2)これに対し、政策推進費の「繰入れ」は、報償費全体から区分する行為にすぎず、特定の支払日付や金額を示すものではない。また、(3)月分計や累計額、年度末残額も、支払が1度か複数回か、相手が1名か複数名か等を明らかにするものではない。これら情報の性質を考慮すれば、外部情報と照合しても、具体的な政策内容や相手方を特定することは困難であるといえる。したがって、これらを開示しても事務遂行や国益に支障を及ぼす客観的な蓋然性は認められない。
結論
政策推進費受払簿、出納管理簿の繰入れ記録・月分計等、報償費支払明細書の繰入・繰越記録部分は不開示情報に該当せず、開示すべきである。一方、調査情報対策費・活動関係費の各支払決定記録部分は不開示情報に該当する。
実務上の射程
行政文書の不開示事由(5条3号・6号)の判断において、情報の「名目」だけで一律に判断せず、情報の具体性や外部情報との照合可能性を個別に分析し、支障の蓋然性を厳密に画定する実務上の指針を示した。特に「政策推進費の繰入れ」と「個別の支払」を峻別した点に意義がある。
事件番号: 平成2(行ツ)149 / 裁判年月日: 平成6年2月8日 / 結論: 棄却
大阪府水道部が事業の施行のために行った懇談会等に係る支出伝票及びこれに添付された債権者の請求書と経費支出伺は、右懇談会等が事業の施行のために必要な事項についての関係者との内密の協議を目的として行われたものであり、かつ、右文書を公開することによってその相手方等が了知される可能性があることについて、その判断を可能とする程度…
事件番号: 平成20(行ヒ)386 / 裁判年月日: 平成21年12月17日 / 結論: 破棄自判
品川区議会における会派が交付を受けて視察旅行等の経費に充てた政務調査費の使途制限違反を問題とする住民監査請求に係る監査に際し,監査委員が同会派から任意に提出を受けた文書に記録された政務調査活動の目的や内容等に係る情報は,次の(1),(2)など判示の事情の下では,品川区情報公開・個人情報保護条例(平成9年品川区条例第25…
事件番号: 平成9(行ツ)241 / 裁判年月日: 平成13年11月27日 / 結論: 棄却
学校法人が栃木県に提出した前年度収支計算書のうち資金収支計算書及び消費収支計算書における各決算欄の大科目部分並びに貸借対照表における本年度末欄,前年度末欄及び増減欄の各大科目部分に記載された情報は,その分析によって当該法人の競争上の地位を害するような独自の経営上のノウハウ等を看取することが困難であり,その内容が客観的に…