栃木県知事の交際費に係る現金出納簿のうち交際の相手方が識別され得るものは、相手方の名称等が外部に公表、披露されることがもともと予定されているものなどを除き、栃木県公文書の開示に関する条例(昭和六一年栃木県条例第一号)において公文書の非開示事由を定めた六条五号により開示しないことができる文書に該当する。
栃木県知事の交際費に係る公文書の栃木県公文書の開示に関する条例(昭和六一年栃木県条例第一号)六条五号該当性
栃木県公文書の開示に関する条例(昭和61年栃木県条例第1号)6条5号
判旨
知事交際費の支出先等の情報は、相手方の識別可能性や公表予定の有無を個別に検討し、開示により信頼関係が損なわれ事務の目的が失われる等の「著しい支障」が生じる場合に限り、非開示条項に該当する。
問題の所在(論点)
知事の交際事務が、条例上の「その他の事務」に該当するか。また、交際相手の名称や支出金額を開示することが、事務の実施目的を失わせ、又はその公正・適切な実施を著しく困難にする「おそれ」があるといえるか。
規範
公文書開示条例の非開示事由(事務の適正な執行を著しく困難にするおそれ等)の成否は、当該情報を公開することにより、事務の実施目的が失われ、又はその公正若しくは適切な実施を著しく困難にするおそれがあるか否かによって決すべきである。具体的には、相手方の識別可能性、情報の性質(慶弔、贈答等)、及び相手方の公表予定の有無等を考慮し、個別具体的に判断する。
重要事実
栃木県知事の交際費の具体的な支出内容が記録された現金出納簿について、県民が開示請求を行った。栃木県知事(実施機関)は、相手方が個人であるもの(170件:識別可能、33件:識別困難)及び法人等であるもの(219件)について、公開により今後の交際事務に支障が生じるとして、条例6条5号(事務執行支障)等を理由に非開示決定(本件処分)をした。
あてはめ
知事の交際事務は「その他の事務」に該当する。個人が識別されない33件については、開示しても相手方の不満を招くことは考え難く、非開示事由には当たらない。一方、法人等が相手方の219件については、祝儀や贈答等の性質上、支出の要否や内容は相手方との関わりを斟酌して個別に決定される。そのため、公表予定がないにもかかわらず名称や金額が明らかになれば、相手方に不快感を与え信頼関係を損なうおそれがあり、ひいては知事が支出を差し控える等、裁量による適切な事務執行を困難にするおそれがある。したがって、相手方が識別され得るものは、公表予定がある等の特段の事情がない限り、非開示事由に該当する可能性がある。
結論
個人が識別されない情報は開示すべきであるが、法人等が相手方の情報については、相手方の識別可能性や公表予定の有無を個別具体的に審理する必要があるとして、原判決を一部取り消し差し戻した。
実務上の射程
行政機関の裁量的な事務(交際事務等)に関する情報公開の限界を示した重要判例である。答案上は、抽象的な事務支障のおそれを認めるのではなく、情報の性質や相手方との信頼関係への影響、実施機関の意思決定への萎縮効果を具体的に検討する際の判断枠組みとして活用する。
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