一 大阪府知事の交際費に係る債権者の請求書、領収書、歳出額現金出納簿及び支出証明書のうち、交際の相手方が識別され得るものは、相手方の氏名等が外部に公表、披露されることがもともと予定されているものなどを除き、大阪府公文書公開等条例(昭和五九年大阪府条例第二号一において公文書の非公開事由を定めた八条四号又は五号により公開しないことができる文書に該当する。 二 大阪府知事の交際費に係る債権者の請求書領収書、歳出額現金出納簿及び支出証明書のうち、交際の相手方が私人で識別され得るものは、交際内容等が一般に公表、披露されることがもともと予定されているものを除き、大阪府公文書公開等条例(昭和五九年大阪府条例第二号)において公文書の非公開事由を定めた九条一号により公開してはならない文書に該当する。
一 大阪府知事の交際費に係る公文書の大阪府公文書公開等条例(昭和五九年大阪府条例第二号)八条四号又は五号該当性 二 大阪府知事の交際費に係る公文書の大阪府公文書公開等条例(昭和五九年大阪府条例第二号)九条一号該当性
大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)8条4号,大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)8条5号,大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)9条1号
判旨
知事の交際費支出に関する文書は、相手方を識別し得る情報の公開が信頼関係を損ない事務の目的達成を阻害するおそれがある場合や、個人の私事情報として他人に知られたくないと望むことが正当な場合には、非公開事由に該当する。
問題の所在(論点)
知事の交際費支出に係る相手方の氏名や金額等の情報が、(1)「事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれ」のある情報(大阪府公文書公開等条例8条4号・5号)、および(2)「一般に他人に知られたくないと望むことが正当」な個人情報(同9条1号)に該当するか。
規範
1. 事務支障性(条例8条4号・5号):相手方との信頼・友好関係の維持を目的とする交際事務において、相手方の識別により不信感や不満を招き、今後の出席回避や知事の裁量行使の萎縮を招くおそれがある場合は、事務の目的達成や公正な執行に「著しい支障」を及ぼすものと認められる。 2. 個人情報性(同9条1号):私人の具体的費用・金額等は、性質上公開を予定されているものを除き、一般に他人に知られたくないと望むことが正当な「私事に関する情報」に該当する。
事件番号: 平成8(行ツ)210 / 裁判年月日: 平成13年3月27日 / 結論: その他
1 大阪府知事の交際費に係る公文書で交際の相手方及び内容が不特定の者に知られ得る状態でされる交際に関する情報が記録されているものは,大阪府公文書公開等条例(昭和59年大阪府条例第2号)8条4号,5号及び9条1号のいずれにも該当しない。 2 大阪府知事が昭和60年1月ないし3月に支出した交際費に係る公文書で交際の相手方が…
重要事実
被上告人らが、大阪府知事の交際費(懇談、慶弔、見舞い等)に関する公文書(請求書、領収書、現金出納簿等)の公開を請求した。大阪府知事は、これらの文書には交渉・渉外事務に支障を及ぼす情報や、他人に知られたくない正当な利益がある個人情報が含まれるとして非公開決定を行った。原審は、懇談の内容自体は記録されていないこと等を理由に公開すべきとしたため、上告人が上告した。
あてはめ
(1) 知事の交際は相手方との信頼関係の維持増進を目的とする。相手方の氏名が明らかになれば、不快・不信感を抱かせ今後の協力拒絶を招くほか、不満を持つ者の出現により知事が支出を控える等の萎縮効果が生じる。よって、もともと公表予定がある等の特段の事情がない限り、事務の目的達成に支障を及ぼすといえる。 (2) 私人にとって知事との交際は職務上の出来事であっても私的な側面を有し、具体的な費用・金額はプライバシーに属する。したがって、公表が予定されている場合を除き、識別可能な個人情報は非公開とすべきである。
結論
本件文書のうち、相手方の氏名等が公表・披露されることがもともと予定されている等の特段の事情があるものを除き、相手方が識別され得る情報は非公開事由に該当する可能性がある。
実務上の射程
情報公開法5条3号(事務支障)や5条1号(個人情報)の解釈において、行政側の裁量や相手方の期待利益を重視するリーディングケースである。特に、行政の「交渉・渉外」における相手方との信頼関係維持を理由とした非公開の論理を組み立てる際に参照される。
事件番号: 平成13(行ヒ)18 / 裁判年月日: 平成16年2月13日 / 結論: その他
1 京都市交通局の開催した飲食を伴う協議に地下鉄建設事業地域の地元住民の団体に所属する者及び地権者の団体に所属する者が出席したことに関する情報は,同協議が上記各団体に地下鉄建設工事の内容の説明等を行うことなどを目的としていたという事実関係の下においては,京都市公文書の公開に関する条例(平成3年京都市条例第12号)8条1…
事件番号: 平成3(行ツ)69 / 裁判年月日: 平成6年1月27日 / 結論: その他
栃木県知事の交際費に係る現金出納簿のうち交際の相手方が識別され得るものは、相手方の名称等が外部に公表、披露されることがもともと予定されているものなどを除き、栃木県公文書の開示に関する条例(昭和六一年栃木県条例第一号)において公文書の非開示事由を定めた六条五号により開示しないことができる文書に該当する。
事件番号: 平成2(行ツ)149 / 裁判年月日: 平成6年2月8日 / 結論: 棄却
大阪府水道部が事業の施行のために行った懇談会等に係る支出伝票及びこれに添付された債権者の請求書と経費支出伺は、右懇談会等が事業の施行のために必要な事項についての関係者との内密の協議を目的として行われたものであり、かつ、右文書を公開することによってその相手方等が了知される可能性があることについて、その判断を可能とする程度…
事件番号: 平成16(行ヒ)117 / 裁判年月日: 平成18年7月13日 / 結論: その他
府が個人から取得した事業用地の取得価格,府の土地開発公社が個人から取得し又は個人に譲渡した事業用地の代替地の取得価格及び譲渡価格並びに上記公社の土地評価審査会が上記代替地の評価額を答申した際の評価答申額等に関する情報は,(1)府における事業用地の取得価格は,地価公示法(平成11年法律第160号による改正前のもの)6条の…