専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。
専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合と民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」
民法802条1号
判旨
相続税の節税を動機として養子縁組をする場合であっても、真に嫡出親子関係を創設する意思がある限り、民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」には当たらない。
問題の所在(論点)
専ら相続税の節税を目的として養子縁組が行われた場合に、民法802条1号の「当事者間に縁組をする意思がないとき」に該当し、縁組が無効となるか。
規範
民法802条1号にいう「縁組をする意思」とは、真に法律上の親子関係を創設する意思を指す。節税効果は相続税法の規定により発生するものであり、節税の動機と縁組をする意思とは併存し得る。したがって、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、直ちに縁組意思を欠くことにはならない。
重要事実
亡Aは、長男夫婦の子である孫(上告人)を養子とした場合に、遺産に係る基礎控除額が増え相続税の節税効果がある旨の税理士の説明を受けた。その後、養親となるA及び養子の親権者らが署名押印して養子縁組届を作成し、市区町村長に提出した。Aの死後、Aの長女・二女(被上告人ら)が、本件縁組は節税目的であり縁組意思を欠くとして無効を訴えた。
事件番号: 昭和37(オ)1235 / 裁判年月日: 昭和38年12月20日 / 結論: 棄却
他の相続人の相続分を排することを主たる目的としなされた養子縁組であつても、親子としての精神的つながりをつくる意思が認められるかぎり無効ではない。
あてはめ
本件において、Aは税理士からの節税効果の説明を動機として縁組を行っているが、これは適法な相続税法の規定に基づく効果を享受しようとするものである。節税という動機があるからといって、法律上の親子関係を発生させる意思が否定されるわけではない。事実関係によれば、適法に届出書が作成・提出されており、他に縁組意思の存在を疑わせる事情も見当たらない。したがって、真に親子関係を創設する意思があったと認められる。
結論
本件養子縁組は、専ら相続税の節税目的であっても縁組意思がないとはいえず、民法802条1号により無効となることはない。よって、縁組は有効である。
実務上の射程
身分行為における「意思」の内容を「法律上の親子関係を創設する意思」と定義し、主観的な動機(不純な動機)が直ちに意思の欠如につながらないことを示した。実務上、節税目的の養子縁組の有効性を広く認める根拠となるが、偽装結婚のように身分関係の実態を全く望まないケースとは区別される。
事件番号: 昭和23(オ)85 / 裁判年月日: 昭和23年12月23日 / 結論: 棄却
一 旧民法第八五一条第一号(新民法第八〇二条第一号)にいわゆる「当事者間に縁組をする意思がないとき」とは、当事者間において真に養親子関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指し、たとえ養子縁組の届出自体については当事者間に意思の一致があつたとしても、それが単に他の目的を達するための便法として仮託されたものに過ぎないと…
事件番号: 平成30(受)1197 / 裁判年月日: 平成31年3月5日 / 結論: 破棄自判
養子縁組の無効の訴えを提起する者は,養親の相続財産全部の包括遺贈を受けたことから直ちに当該訴えにつき法律上の利益を有するとはいえない。
事件番号: 昭和45(オ)975 / 裁判年月日: 昭和46年10月22日 / 結論: 棄却
養子縁組の当事者である甲男と乙女との間に、たまたま過去に情交関係があつたが、事実上の夫婦然たる生活関係が形成されるには至らなかつた場合において、乙は、甲の姪で、永年甲方に同居してその家事や家業を手伝い、家計をもとりしきつていた者であり、甲は、すでに高令に達し、病を得て家業もやめたのち、乙の世話になつたことへの謝意をもこ…
事件番号: 昭和32(オ)1076 / 裁判年月日: 昭和33年4月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】養子縁組届が当事者の一方の不知の間にその意思に基づかずになされた場合、当該養子縁組をする意思がないものとして、その縁組は無効である。 第1 事案の概要:被上告人との間で養子縁組届(甲12号証)が提出されていたが、実際には被上告人には本件養子縁組をする意思が全くなかった。この養子縁組届は、被上告人が…