1 児童福祉法34条1項6号にいう「淫行」とは,児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいい,児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交又はこれに準ずる性交類似行為は,これに含まれる。 2 児童福祉法34条1項6号にいう「させる行為」に当たるか否かは,行為者と児童の関係,助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,児童の年齢,その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断すべきである。
1 児童福祉法34条1項6号にいう「淫行」の意義 2 児童福祉法34条1項6号にいう「させる行為」に当たるか否かの判断方法
(1,2につき)児童福祉法34条1項6号,児童福祉法60条1項 (1につき)児童福祉法1条
判旨
児童福祉法34条1項6号にいう「淫行」とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいい、児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような者を相手とする性交等はこれに含まれる。また、「させる行為」とは、直接・間接を問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして、児童が淫行をなすことを助長し促進する行為を指し、行為者と児童の関係や動機、影響の程度等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。
問題の所在(論点)
児童福祉法34条1項6号にいう「淫行」の意義、及び、自己が性交の相手方となる場合に同号の「児童に淫行をさせる行為」に該当するか否かの判断枠組みが問題となる。
規範
1. 児童福祉法34条1項6号にいう「淫行」とは、法の趣旨に照らし、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為を指す。具体的には、児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱う者との性交等が含まれる。 2. 同号にいう「させる行為」とは、児童に対して事実上の影響力を及ぼし、淫行をなすことを助長・促進する行為をいう。その該否は、①行為者と児童の関係、②助長・促進行為の内容及び児童の意思決定への影響、③淫行の内容・経緯、④児童の年齢、⑤具体的状況を総合考慮して判断する。
重要事実
1. 被告人は、当時16歳の被害児童が通う高等学校の常勤講師であった。 2. 被告人は、校内の場所を利用して児童との性的接触を開始した。 3. 被告人は、ほどなくして児童と共にホテルに入室し、性交(本件各性交)に及んだ。 4. 相手方は、児童を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っていると認められる者であった。
あてはめ
1. 本件各性交は、16歳の児童を自己の性的欲望の対象として扱う者を相手方とするものであり、児童の健全な育成を阻害するおそれがある「淫行」に該当する。 2. 被告人は高校の常勤講師という、児童に対して強い心理的・事実上の影響力を有する立場にある。この被告人が、学校という教育の場を利用して性的接触を開始し、ホテルへ誘い入れ性交に及んだ事実は、児童の意思決定に強く働きかけ、淫行を助長・促進したものと評価できる。したがって、単なる相手方にとどまらず「させる行為」を行なったといえる。
結論
被告人の行為は、児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行をさせる行為」に該当する。
実務上の射程
自己が性交等の相手方となる場合であっても、教員等の立場を利用して児童の意思決定に影響を及ぼし、淫行を助長・促進したと評価される場合には、同号違反が成立する。
事件番号: 平成19(あ)619 / 裁判年月日: 平成21年10月21日 / 結論: 棄却
被害児童に性交又は性交類似行為をさせて撮影することをもって児童ポルノを製造した場合においては,児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪は,観念的競合の関係にはなく,併合罪の関係にある。