児童福祉法第三四条第一項第六号の児童に淫行をさせる行為のうちには、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をも包含すると解するを相当とする。
児童福祉法第三四条第一項第六号にいう児童に淫行をさせる行為の意義。
児童福祉法34条1項6号
判旨
児童福祉法34条1項6号にいう「児童に淫行をさせる行為」には、直接たると間接たるとを問わず、児童に対して事実上の影響力を及ぼして、児童が淫行をなすことを助長し促進する行為も含まれる。
問題の所在(論点)
児童福祉法34条1項6号に規定される禁止行為である「児童に淫行をさせる行為」の意義および範囲。特に、児童に対して直接的に淫行を強いたり提供したりする行為に限られるのか、あるいは間接的に助長・促進する行為まで含まれるのかが問題となった。
規範
児童福祉法34条1項6号の「児童に淫行をさせる行為」とは、自己の管理下にある児童を直接淫行の相手方に提供するような直接的行為のみならず、児童に対し直接・間接を問わず事実上の影響力を及ぼし、児童が淫行を行うことを助長・促進する一切の行為を包含すると解すべきである。
重要事実
被告人が児童福祉法34条1項6号違反の罪に問われた事案である。被告人の具体的な加害行為(どのような影響力を及ぼしたか、どのような淫行を助長したか等)の詳細な事実は、本判決文(上告棄却決定)の記載からは不明であるが、原審は「児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」があったと認定し、最高裁もこれを支持した。
あてはめ
判決文には具体的な事実関係の記載がないため、詳細なあてはめは不明である。しかし、裁判所は、児童福祉法が児童の健全な育成を目的とする趣旨に鑑み、形式的な提供行為にとどまらず、児童の意思決定や行動に対して事実上の影響力を及ぼし、結果として児童が淫行に及ぶことを容易にしたり、その意欲を駆り立てたりする行為(助長・促進)があれば、同号の構成要件に該当すると判断した。
結論
児童に事実上の影響力を及ぼして淫行を助長・促進する行為は、同法34条1項6号の「淫行をさせる行為」に該当する。
実務上の射程
本判決は「淫行をさせる」という文言を、単なる使役や提供に限定せず、心理的・環境的な「助長・促進」まで広く解釈した点に意義がある。答案上では、被告人が児童に対して金銭を供与したり、場所を提供したり、あるいは心理的な圧力をかけて淫行を勧誘・容認した場合など、直接的な強制がなくとも本罪が成立することを論証する際の根拠として活用できる。
事件番号: 平成8(あ)1308 / 裁判年月日: 平成10年11月2日 / 結論: 棄却
中学校の教師が、その立場を利用し、女子生徒に対し、性具の電動バイブレーターを示して自慰行為をするよう勧め、あるいは、これを手渡し、一緒に入っているこたつ又は布団の中でこれを使用して自慰行為をするに至らせた行為は、いずれも児童福祉法三四条一項六号にいう「児童に淫行をさせる行為」に当たる。