児童福祉法三四条一項六号にいう「淫行」には、性交のほか性交類似行為を含む。
児童福祉法三四条一項六号にいう「淫行」の意義 」
児童福祉法34条1項6号
判旨
児童福祉法34条1項6号にいう「淫行」とは、性交そのもののほか、性交類似行為をも含むと解するのが相当である。
問題の所在(論点)
児童福祉法34条1項6号に規定される禁止行為としての「淫行」の意義に、性交類似行為が含まれるか。また、その解釈が憲法31条に違反するか。
規範
児童福祉法34条1項6号の「淫行」の意義について、同条が児童の健全な育成を保護の目的としていることに鑑み、性交そのものに限定せず、性交類似行為をも包含するものと解する。
重要事実
上告人は、児童福祉法34条1項6号違反に問われた事案において、同号の「淫行」には性交類似行為は含まれないと主張し、原判断がこれを含めると解釈したことは憲法31条(罪刑法定主義)に違反すると主張して上告した。
あてはめ
判旨は、原審が「淫行」には性交そのもののほか性交類似行為をも含むと判断したことについて正当であると認めた。この解釈は児童の福祉を阻害する行為を防止するという法の趣旨に合致しており、明確性の原則に照らしても罪刑法定主義に反するものではないと判断される。
結論
児童福祉法34条1項6号の「淫行」には性交類似行為も含まれる。したがって、原判断に憲法31条違反はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
児童福祉法違反の成否を検討する際、行為が性交に至らない場合であっても、性交類似行為であれば「淫行」に該当し得ることを示す根拠として用いる。ただし、具体的行為がどの程度の不純性を有すべきか等の限界は、別途「淫行」の一般定義(青少年保護育成条例等に関する判例等)を併用して論証する必要がある。
事件番号: 昭和28(あ)5331 / 裁判年月日: 昭和30年11月8日 / 結論: 棄却
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