いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさない。
いわゆる花押を書くことと民法968条1項の押印の要件
民法968条1項
判旨
自筆証書遺言において、遺言者の氏名の名下に花押を書くことは、民法968条1項の「押印」の要件を満たさない。印章による押印に代えて花押を書くことで文書を完成させるという慣行や法意識が我が国に存するとは認められないためである。
問題の所在(論点)
自筆証書遺言(民法968条1項)の成立要件である「押印」として、印章による押印に代えて「花押」を書くことが認められるか。
規範
民法968条1項が自筆証書遺言の方式として押印を要するとした趣旨は、遺言者の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書には署名の上その名下に押印することで文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らし、文書の完成を担保することにある。したがって、この「押印」とは、特段の事情のない限り、我が国の慣行に照らして文書を完結させる効力を持つ「印章による押印」を指すと解すべきである。
重要事実
遺言者Aは、自筆証書遺言(本件遺言書)を作成する際、全文、日付、氏名を自書したが、印章による押印はせず、氏名の名下に花押を書いた。その後、Aが死亡し、遺言書の有効性が争われた。原審は、花押が印章としての役割を担い、遺言者の真意の確保が妨げられないこと等を理由に、押印の要件を満たすと判断したが、上告人がこれを不服として上告した。
事件番号: 昭和62(オ)1180 / 裁判年月日: 平成元年6月23日 / 結論: 破棄差戻
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。 (反対意見がある。)
あてはめ
花押を書くことは、物理的に印章による押印とは異なる行為である。また、我が国において、印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が一般に存するものとは認め難い。そのため、花押をもって文書の完成を担保するという「押印」の趣旨を充足することはできず、印章による押印と同視することはできない。
結論
自筆証書遺言における花押は、民法968条1項の「押印」の要件を満たさない。したがって、本件遺言書は方式を欠き、無効である。
実務上の射程
自筆証書遺言の方式については、本判決により花押が否定された一方で、判例は指印による押印を有効としている(最判昭62.2.16)。本判決の理論構成は「文書完成の慣行」を重視するため、答案作成上は、押印の趣旨(真意の確保・完成の担保)を明記した上で、当該行為が「慣行上、文書を完成させるものといえるか」という観点から論じる必要がある。
事件番号: 昭和63(オ)955 / 裁判年月日: 平成元年6月20日 / 結論: 破棄自判
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。
事件番号: 昭和62(オ)1137 / 裁判年月日: 平成元年2月16日 / 結論: 棄却
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。