自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。 (反対意見がある。)
自筆遺言証書における押印と指印
民法968条1項
判旨
自筆証書遺言における「押印」には指印も含まれ、その指印が遺言者本人のものであるかは、遺言書の体裁や作成・保管状況等の諸般の事情から推認することも許される。
問題の所在(論点)
自筆証書遺言の要件たる「押印」(民法968条1項)に指印が含まれるか。また、指印が遺言者本人のものであることの立証に、指印影の対照は必須か。
規範
民法968条1項が自筆証書遺言の要件とする「押印」は、遺言者が印章に代えて栂指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺する「指印」であっても足りる。また、指印が遺言者本人によるものであることの立証は、必ずしも他の指印影との対照を要せず、証人の証言、遺言書の体裁、作成、保管の状況等、諸般の事情からの推認によることも可能である。
重要事実
被相続人Dは、次男E方で一人で遺言状を自書し、封筒に入れて封をし、表に「遺言状」、裏に自署した。DはこれをEに渡し、Eは自宅金庫に保管していた。Dの死後、Eも死亡したため、Eの妻Fが金庫から遺言状を取り出し、相続人の一人である上告人A1に渡した。遺言状にはDの氏名の下に墨による指印があったが、印章による押印はなかった。原審は、指印による「押印」を認めつつも、保存されているDの指印影との対照やそれに準ずる証拠による直接の立証がないことを理由に、遺言を無効とした。
事件番号: 昭和62(オ)1137 / 裁判年月日: 平成元年2月16日 / 結論: 棄却
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。
あてはめ
まず、民法968条1項の押印として指印も有効である。次に、指印がD本人のものであるかの判断にあたっては、直接の印影対照に限定されるべきではない。本件では、Dが一人で自書して封入した状況、Eに託されて金庫で厳重に保管されていた経緯、Fが金庫から取り出してA1に渡した経緯等の事実が存在する。これらの「体裁、作成、保管の状況等」の諸般の事情を考慮し、指印がDの押捺にかかるものであるかを実質的に推認すべきである。
結論
指印は「押印」に含まれ、その真正の立証は諸般の事情による推認でも足りるため、本件遺言が指印のみを理由に直ちに無効となるわけではない。原審は立証方法を限定しすぎており、審理不尽の違法がある。
実務上の射程
自筆証書遺言の方式緩和(指印の許容)を示す重要判例である。答案上は、印章がない場合の救済論として本規範を提示する。立証については、作成経緯や保管状況といった「外形的・客観的事実」から真正を導くあてはめの手法として活用できる。
事件番号: 昭和63(オ)955 / 裁判年月日: 平成元年6月20日 / 結論: 破棄自判
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。
事件番号: 平成27(受)118 / 裁判年月日: 平成28年6月3日 / 結論: 破棄差戻
いわゆる花押を書くことは,民法968条1項の押印の要件を満たさない。