自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。
自筆遺言証書における押印と指印
民法968条1項
判旨
自筆証書遺言における民法968条1項の「押印」には、印章に代えて指頭に墨や朱肉等をつけて押捺する「指印」も含まれ、これによる遺言も有効である。
問題の所在(論点)
自筆証書遺言の方式として民法968条1項が規定する「押印」に、印章によらない「指印」が含まれるか。指印のみがなされた遺言書が方式を欠くものとして無効になるかが争点となった。
規範
自筆証書遺言の成立要件(民法968条1項)としての「押印」は、遺言者の真正な意思を担保し、偽造・変造を防止することを目的とするものである。この目的を達し得る以上、押印は必ずしも印章による必要はなく、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(指印)をもって足りると解するのが相当である。
重要事実
被相続人Dは、昭和57年に行った以前の遺言を取り消す旨の自筆証書遺言(本件遺言)を作成した。本件遺言書には、Dによってその全文、日付、氏名が自書されていたが、押印については印章ではなく、Dの署名の下に指印がなされていた。これに対し、共同相続人である被上告人らが、指印では「押印」の要件を欠き無効であるとして、遺言無効確認を求めて提訴した。
事件番号: 昭和62(オ)1137 / 裁判年月日: 平成元年2月16日 / 結論: 棄却
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。
あてはめ
本件遺言書は、遺言者Dが自ら全文、日付を記載した上署名しており、自書の要件を充たしている。また、署名の下にD自ら指印を施していることが事実として認定されている。指印は印章による押捺と同様に、作成者の同一性を確認し、その意思の完結を確認する機能を有するため、印章に代わる押印として認められるべきである。したがって、本件遺言は方式を欠くとはいえず、法的に有効な遺言であると評価される。
結論
自筆証書遺言の「押印」として指印をすることは有効であり、本件遺言は方式を欠く無効なものとはいえない。
実務上の射程
自筆証書遺言の方式緩和の文脈で極めて重要な判例である。答案上では、押印要件の趣旨(真正性の確保等)に遡りつつ、指印の代替性を肯定する形で論述する。なお、実務上は偽造の疑いを招きやすいため推奨されないが、既に作成された遺言の効力が争点となる問題では、本判例を根拠に「押印」該当性を肯定することになる。
事件番号: 昭和62(オ)1180 / 裁判年月日: 平成元年6月23日 / 結論: 破棄差戻
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。 (反対意見がある。)