遺言者が、自筆証書遺言をするにつき書簡の形式を採ったため、遺言書本文の自署名下には押印をしなかったが、遺言書であることを意識して、これを入れた封筒の封じ目に押印したものであるなど原判示の事実関係の下においては、右押印により、自筆証書遺言の押印の要件に欠けるところはない。
封筒の封じ目にされた押印により自筆証書遺言の押印の要件に欠けるところはないとされた事例
民法968条1項
判旨
自筆証書遺言において、遺言書本文が入れられた封筒の封じ目にされた押印は、民法968条1項の定める押印の要件を満たすものと解される。
問題の所在(論点)
遺言書本体に押印がなく、遺言書を納めた封筒の封じ目にのみ押印がある場合に、民法968条1項の押印の要件を充足するか。
規範
民法968条1項が自筆証書遺言に押印を要するとした趣旨は、遺言の全文が遺言者の真意に出たものであることを担保し、偽造・変造を防止することにある。したがって、遺言書本体に直接押印がなくても、遺言書と一体性を有する封筒の封じ目に押印がなされているのであれば、遺言者の同一性および真意を担保する機能は果たされており、同項の押印として有効と解すべきである。
重要事実
遺言者が、全文および日付を自署して遺言書を作成した際、当該遺言書本体には押印しなかった。一方で、遺言者は完成した遺言書を封筒に入れ、その封筒の封じ目(糊付け部分等)に自己の印章をもって押印した上で保管していた。この封筒の封じ目への押印が、民法968条1項の「押印」として有効か否かが争われた。
事件番号: 昭和63(オ)955 / 裁判年月日: 平成元年6月20日 / 結論: 破棄自判
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。
あてはめ
本件において、遺言者は遺言書本文を封筒に入れ、その封じ目に押印を施している。この封筒の押印は、封入された遺言書との密接な関連性(一体性)の下で行われたものと認められる。このような形態での押印であっても、遺言者が作成を完了した遺言書を確定させる意思で行ったものといえ、偽造・変造防止という同条の趣旨を十分に充たす。したがって、封じ目への押印をもって遺言書への押印と一体のものと評価できる。
結論
封筒の封じ目になされた押印は、民法968条1項の押印として有効である。
実務上の射程
自筆証書遺言の方式緩和の文脈で機能する判例である。署名が封筒になされた場合(最判昭31.1.19)と同様に、遺言書本体と封筒の一体性が認められれば方式違反とはならない。答案上は、厳格な方式主義の趣旨(真意の確保)から説き起こし、実質的にその趣旨を脱しない範囲で有効性を認める「一体性」のロジックとして活用する。
事件番号: 昭和52(オ)696 / 裁判年月日: 昭和52年11月21日 / 結論: 棄却
自筆遺言証書に記載された日付が真実の作成日付と相違しても、その誤記であること及び真実の作成の日が遺言証書の記載その他から容易に判明する場合には、遺言はこれによつて無効となるものではない。
事件番号: 昭和62(オ)1137 / 裁判年月日: 平成元年2月16日 / 結論: 棄却
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。