相続に関する被相続人の遺言書又はこれについてされている訂正が方式を欠き無効である場合に、相続人が右方式を具備させて有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為は、民法八九一条五号にいう遺言書の偽造又は変造にあたるが、それが遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたにすぎないものであるときは、右相続人は同号所定の相続欠格者にあたらない。 (反対意見がある。)
遺言書又はこれについてされた訂正が方式を欠き無効である場合に遺言者の意思を実現させる趣旨で方式を具備させ有効な遺言書又はその訂正としての外形を作出する行為と民法八九一条五号所定の相続欠格事由
民法891条5号
判旨
遺言書の方式を欠く無効な遺言につき、相続人が有効な遺言としての外形を作出する行為は、原則として相続欠格事由である「偽造」に該当するが、被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされた場合には、相続欠格者にはあたらない。
問題の所在(論点)
方式を欠く無効な遺言書に、事後的に押印等をして有効な遺言書としての外形を整える行為が、民法891条5号にいう遺言書の「偽造」に該当し、相続欠格事由となるか。
規範
民法891条5号が遺言書の偽造等をした者を相続欠格者とする趣旨は、遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に民事上の制裁を課す点にある。したがって、方式を欠く遺言書に方式を具備させて有効な外形を作出する行為は同号の「偽造」にあたるが、相続人が遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でこれを行ったにすぎない場合には、不当な利益を目的とする著しく不当な干渉行為とはいえず、例外的に相続欠格者にあたらない。
重要事実
自筆証書遺言の遺言者Dが死亡した際、遺言書には氏名下の押印、各箇所の訂正印、契印がなかった。相続人である被上告人Bは、Dの死亡後にこれらの押印行為をして自筆証書遺言としての方式を整えた。しかし、当該遺言書の内容自体はDの自筆によるものであり、BはDの真意(最終意思)を実現させるべく、その法形式を整えるために押印したものであった。
あてはめ
Bの行為は、本来無効な遺言書を有効なものと見せかける行為であり、客観的には「偽造」に該当する。しかし、本件遺言書はDの自筆によるもので、その内容はDの真意に合致していた。Bの押印行為は、Dの意思を歪めるものではなく、むしろDの意思を実現させるためにその法形式を整えるという趣旨でなされたものである。このような主観的意図に基づく行為は、同号が制裁を科そうとする「著しく不当な干渉行為」には該当しないと評価される。
結論
被上告人Bは、遺言書を偽造したとして民法891条5号の相続欠格者にあたることはない。
実務上の射程
本判決は、相続欠格事由の認定において、単なる形式的な該当性だけでなく、不当な利益を図る目的といった主観的・実質的な悪性を要求する。答案では「二重の故意」や「不当な利得目的の欠如」を論じる際の根拠として活用できるが、偽造行為自体は認められるため、あくまで例外的な救済法理として位置づけるべきである。
事件番号: 昭和54(オ)1208 / 裁判年月日: 昭和56年9月11日 / 結論: 棄却
一 遺言無効確認訴訟における確認の利益の存否を判断するにあたつては、原則として、原告の相続分が被相続人から受けた生前贈与等によりなくなるか否かを考慮すべきものではない。 二 単に相続分及び遺産分割の方法を指定したにすぎない遺言の無効確認を求める訴は、固有必要的共同訴訟にあたらない。 三 同一の証書に二人の遺言が記載され…
事件番号: 昭和63(オ)955 / 裁判年月日: 平成元年6月20日 / 結論: 破棄自判
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。