一 カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言は、民法九六八条一項にいう「自書」の要件に欠けるものではない。 二 一通の証書に二人の遺言が記載されている場合であっても、その証書が各人の遺言書の用紙をつづり合わせたもので、両者が容易に切り離すことができるときは、右遺言は、民法九七五条によって禁止された共同遺言に当たらない。
一 カーボン複写の方法によって記載された自筆の遺言と民法九六八条一項にいう「自書」の要件 二 二人の遺言が一通の証書につづり合わされている場合と民法九七五条
民法968条1項,民法975条
判旨
カーボン紙を用いた複写による記載も自筆証書遺言の「自書」の要件を満たし、また、複数名の遺言が合綴されていても容易に切り離せる場合は「共同遺言」の禁止に抵触しない。
問題の所在(論点)
1. カーボン紙による複写を用いた記載が、民法968条1項の「自書」の要件を満たすか。 2. 形式的に合綴された複数の遺言書が、民法975条により禁止される「共同遺言」に該当するか。
規範
1. 民法968条1項の「自書」とは、遺言者が自らペン等で文字を書き記すことを指すが、カーボン紙を用いて複写する方法も、自らの筆力による記載である以上、自書の要件に欠けるものではない。 2. 民法975条が禁止する「共同遺言」とは、2人以上の者が同一の証書で遺言をすることを指すが、数葉の紙が合綴されているにすぎず、各遺言者の内容が独立しており、かつ各遺言を容易に切り離すことができる場合には、同条に当たらない。
重要事実
遺言者Dは、B5判の罫紙4枚を合綴し、カーボン紙を用いて遺言の全文、日付、氏名を複写する方法で作成した。この合綴された書面の1枚目から3枚目まではD名義の遺言であり、4枚目は被上告人B名義の遺言形式となっていた。各葉にはDの印章による契印がされていたが、D名義の部分とB名義の部分は物理的に容易に切り離すことが可能な状態であった。
事件番号: 昭和63(オ)955 / 裁判年月日: 平成元年6月20日 / 結論: 破棄自判
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。
あてはめ
1. 本件遺言書は、Dがカーボン紙を用いて複写の方法で記載したものであるが、これはD自身の筆跡を複写したものであり、自書の方法として許容される。 2. 本件遺言書はDとBの遺言が合綴されているものの、D名義(1〜3枚目)とB名義(4枚目)は各々独立した形式を備えており、かつこれらは容易に切り離すことができる。したがって、実質的に「同一の証書」に記載されたものとはいえず、共同遺言の禁止の趣旨(遺言の自由の確保・撤回の困難性回避)に反しない。
結論
本件遺言は自筆証書遺言として有効であり、共同遺言の禁止にも抵触しない。上告棄却。
実務上の射程
自筆証書遺言の方式緩和の文脈で検討される。自書性については、筆跡から本人の真意を確認できるかという趣旨に立ち返って判断される。共同遺言については、証書の物理的・形式的一体性だけでなく、各遺言の独立性と分離可能性(切り離しの容易性)が判断の決め手となる。
事件番号: 昭和54(オ)1208 / 裁判年月日: 昭和56年9月11日 / 結論: 棄却
一 遺言無効確認訴訟における確認の利益の存否を判断するにあたつては、原則として、原告の相続分が被相続人から受けた生前贈与等によりなくなるか否かを考慮すべきものではない。 二 単に相続分及び遺産分割の方法を指定したにすぎない遺言の無効確認を求める訴は、固有必要的共同訴訟にあたらない。 三 同一の証書に二人の遺言が記載され…