自筆遺言書は、数葉にわたるときでも一通の遺言書として作成されているときは、その日附、署名、捺印は一様にされるをもつて足りる。
自筆遺言書の日附、署名、捺印の方式。
民法968条
判旨
遺言書が数葉にわたる場合であっても、それらが一通の遺言書として作成されたものであると確認できれば、その一部に日付、署名、押印が適法になされている限り、当該遺言書は有効である。
問題の所在(論点)
数葉にわたる自筆証書遺言において、全葉に日付・署名・押印がない場合に、民法968条1項(旧1006条1項)の方式を具備したといえるか。遺言書の一体性が認められる場合の要件充足性が問題となる。
規範
自筆証書遺言(民法968条1項)が数葉にわたる場合、その数葉が一通の遺言書として作成されたものであることが確認されれば、その一部に日付、署名、捺印が適法になされている限り、その遺言書は有効と解するのが相当である。
重要事実
遺言者が数葉にわたる遺言書を作成したが、そのすべての葉に日付、署名、押印が揃っていたわけではなく、一部の葉にのみこれらの要件が備わっていた。上告人は、遺言書の形式的要件の欠如を理由に遺言の無効を主張した。また、遺留分減殺請求権の行使の有無や、予備的請求の却下の当否も争点となったが、遺言の有効性に関しては、当該数葉が一通の遺言書として一体性を有するかが中心的な事実となった。
あてはめ
本件遺言書作成の経過、遺言書の形式および記載文字の筆跡等の事実関係から、当該数葉が一通の遺言書として作成されたものであると確認できる。このように一通の遺言書としての実質的な一体性が認められる場合には、形式上、一部の葉にのみ日付、署名、捺印がなされている状態であっても、法が自筆証書遺言に厳格な方式を求めた趣旨(偽造防止や遺言者の真意の確保)を害するものではないため、適法な方式を具備したものと評価できる。
結論
本件遺言書は有効である。数葉が一通の遺言書として作成されたと認められる以上、一部に要件の記載があれば、全体として有効な遺言となる。
実務上の射程
自筆証書遺言の方式緩和に関するリーディングケースである。答案上では、数葉にわたる遺言や、封筒と中身の遺言書を一体と捉える際に応用できる。判断要素として「作成の経過」「形式」「筆跡」などを挙げて一体性を論証することが実務上のポイントとなる。
事件番号: 昭和35(オ)1109 / 裁判年月日: 昭和37年5月24日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】自筆証書遺言の有効性判断において、全文の自書性に疑義がある場合や、押印の真正が争われている場合には、文書の体裁や発見の経緯、内容の不自然さを総合的に検討し、審理を尽くすべきである。 第1 事案の概要:亡Dの自筆とされる「分与証明書(乙1号証)」につき、被上告人は遺言書であると主張した。原審は鑑定等…
事件番号: 昭和62(オ)1137 / 裁判年月日: 平成元年2月16日 / 結論: 棄却
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。