判旨
自筆証書遺言における「押印」の要件に関し、遺言書の氏名下に作成当時から印影が存在し、それが遺言者本人の意思に基づき押印されたものである場合には、民法上の有効な押印として認められる。
問題の所在(論点)
自筆証書遺言において、氏名の下に押された印が遺言者本人の意思に基づいて押印されたものであると認められる場合、民法968条1項(当時の旧法下でも同様の趣旨)の「押印」の要件を満たすか。
規範
自筆証書遺言(民法968条1項)の有効要件としての「押印」は、遺言者が作成当時において自らの意思に基づき、その氏名の下に印を顕出させることをもって足りる。印影が作成当時から存在し、かつ遺言者本人が自ら押したものであると認められる場合には、同条項の定める方式を充足する。
重要事実
本件は遺言書の有効性が争われた事案である。問題となった自筆証書遺言には、遺言者Fの署名の下に「林」と彫られた印影が存在した。上告人は、当該押印の成立過程や証拠の信用性を争い、遺言の無効を主張した。しかし、原審は関係証拠を総合し、当該印影は作成当時から存在していたこと、および遺言者Fが自らこれを選択して押印したものであることを事実として認定した。
あてはめ
本件遺言書において、Fの署名の下には「林」という印影が存在しており、これは作成当時から備わっていたものである。また、証拠判断によれば、この印影は遺言者F自身が自ら押したものと認定される。このように、遺言者本人が自らの意思に基づき印を顕出させた以上、自筆証書遺言に求められる方式上の厳格性を損なうものではなく、適法な押印と評価される。
結論
本件遺言書の押印は有効であり、自筆証書遺言としての方式を具備しているため、遺言は有効である。
実務上の射程
事件番号: 昭和62(オ)1137 / 裁判年月日: 平成元年2月16日 / 結論: 棄却
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。
自筆証書遺言の「押印」要件の存否が争点となる事案(民法968条1項)で活用できる。本判決は、本人の意思に基づく押印であることを事実認定のレベルで確定させており、答案上は「作成当時から印影が存在し、遺言者が自ら押印した」という事実関係が認められる場合に、方式の充足を肯定する根拠として引用すべきである。なお、印影の真正(民訴法228条4項)を前提とした判断枠組みの一部として機能する。
事件番号: 昭和33(オ)472 / 裁判年月日: 昭和36年6月22日 / 結論: 棄却
自筆遺言書は、数葉にわたるときでも一通の遺言書として作成されているときは、その日附、署名、捺印は一様にされるをもつて足りる。
事件番号: 昭和63(オ)955 / 裁判年月日: 平成元年6月20日 / 結論: 破棄自判
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。
事件番号: 昭和62(オ)1180 / 裁判年月日: 平成元年6月23日 / 結論: 破棄差戻
自筆遺言証書における押印は、指印をもつて足りる。 (反対意見がある。)